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市職員の市外居住について

内容

 A町の職員は町内に住民票を移しています。
 滝川の職員も滝川市民の税金で給与を頂いているのなら上記と同様の決まりがあってもいいのではないでしょうか。減給ばかり考えるのではなく、仕事をいかに円滑+向上意識を持って出来るかを考えてみてはいかがでしょうか。

回答

 滝川市職員として滝川市内に居住することは原則であると考えております。
 しかし一方で、憲法第22条では、何人も居住の自由を有しており、法を超えて強制することはできないのが事実であります。したがいまして、配偶者の仕事の都合や扶養家族の介護などさまざまな事情により、滝川市外へ居住している職員がわずかながらいます。
 今後も引き続き、滝川市内への居住を推進しつつ、市民の皆様の負託に応えられる滝川市職員をめざしてまいります。


【対応区分】
実現できないもの
 
【問合先】
総務課(電話:0125-28-8002(直通))
 
【受付日】
平成23年6月6日
 
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最新更新日時:2011年09月06日

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