| 障がい者控除について |
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| 平成18年分所得税に係る申告より、65歳以上で要介護認定(要支援1・2、経過的要介護を除く)を受けている方の申請に基づき、個々の状態を審査したうえ、一定の基準を満たす者として認定されると、障がい者控除対象者認定書を発行します。 |
| この認定証を確定申告の際に提出することにより、障害者控除を受けることができます。 |
| 下記のすべての要件に該当する方は市役所1階介護福祉課で手続きをしてください。 |
| | 1. | 65歳以上で要介護1〜5に認定されていること。 | | 2. | 身体障がい者手帳などの交付を受けていないこと。 | | 3. | 障がい者控除対象者の認定を受けようとする本人またはその方を扶養している親族などに所得税・市民税が課税されていること。 |
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| 申請するときには介護保険被保険者証をご持参ください(印鑑は不要です)。 |
| また、ご本人に代わり代理の方が申請されるときは窓口に来る方の身分が証明できるものをご持参願います。 |
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| 介護保険料について |
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| 健康保険や年金の保険料と同じく、「社会保険料控除」として申告できます。 |
| | ・ | 申告できるのは、実際に保険料を納めた方です(1〜12月に納めたもの)。なお、特別徴収(年金からの天引き)はご本人のみです。 | | ・ | 必要なもの | | 社会保険庁などの年金保険者から発行される源泉徴収票 | | 納付書についている領収書 | | 市介護福祉課で発行する納付証明 | | など |
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| 介護サービス利用料について |
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| 病院での自己負担などと同じく、「医療費控除」として申告できます。 |
| | ・ | 申告できるのは、生計を一にする親族などが利用した「介護サービス利用料」の分です。 | | ・ | 控除対象となるのは、全利用料のうち保険該当分の自己負担額です。私費負担費用(病衣や個室使用料など)は対象外になります。 | | ※高額介護サービス費で支給される分や、保険金などで補てんされた分は控除対象額から差し引かれます。 | | ・ | 控除対象の内容は、受けているサービスの種類によって変わります(下表参照)。 | | ・ | 必要なもの:サービス事業者からの領収書や支払証明書など(控除対象額の記載されたもの) |
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| | 施設サービス | 施設の種類 | 医療費控除対象額 | | 老人保健施設、病院の介護病棟 | 介護費、食費、居住費の自己負担額 | | 特別養護老人ホーム | (介護費、食費、居住費の自己負担額)×1/2 |
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| | 居宅サービス | サービス種別 | サービス内容 | 医療費控除対象額 | | 医療系サービス | | 訪問リハビリ、通所リハビリ(含食費)、 | | 居宅療養管理指導、訪問看護、 | | 短期入所療養介護(含食費・居住費) |
| 従来の医療費控除(通院の場合)と同じ | | 福祉系サービス | | 訪問介護(身体介護中心型)、 | | 訪問入浴、通所介護、 | | 短期入所生活介護 |
| 介護保険適用分の自己負担額 | | ※福祉系サービスは右の条件を満たすものです | ・ | 居宅サービス計画に基づいて利用したサービスである | | ・ | その計画に上の医療系サービスのいずれかが含まれている。 | | ※生活援助中心型の訪問介護は対象になりません。 |
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| ※ | 医療費控除の対象外となる居宅サービス | | ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) ・福祉用具貸与 |
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| 医療費控除の申告に関する詳細は、税務課(市民税担当)までお問い合わせください。 |
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| おむつ代にかかる費用の医療費控除について |
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| 申告にはおむつ代の領収書のほかに、医師の発行した「証明書」が必要となりますが、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護の認定を受けている方は、主治医意見書の内容を確認した証明書でこれに代えることができます。この証明書が必要な方は、介護福祉課まで事前にお問い合わせください(発行手数料は500円です)。 |
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