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「子ども手当」が平成22年4月から始まりました

「子ども手当」は、次代の社会を 担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。


「子ども手当」制度とは
子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額13,000円(平成22年度)を受給できます。
子ども手当は、子どもを養育している方がお住まいの市町村において、受給資格を認定のうえ、お支払いします。 お支払いは、年3回(6月、10月、2月)で、 前月分までの手当をお支払いします。(原則、口座振り込みとなります。)
子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために有効に用いてください。


「子ども手当」を受給するためには
子ども手当を受給するためには、子どもを養育している方が滝川市にお住まいの場合、子育て応援課窓口での申請(請求)手続きが必要です。(児童手当の受給者の方はこちらをご覧ください)
*子ども手当の請求(受給)ができる方は、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方が請求(受給)者となります。
所定の「子ども手当認定請求書」に記載のうえ、 必要な書類を添付して子育て応援課窓口で申請(請求)手続きをしてください。
(手続きに必要なもの)
*印鑑
*請求者及び子どもの健康保険被保険者証
*請求者名義の銀行口座の預金通帳
*その他必要な書類は、子育て応援課におたずねください。
子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、子育て応援課窓口へ「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。
公務員の方については、勤務先からお支払いすることとなりますので、勤務先にご確認ください。なお、子ども手当受給者が公務員になった場合には、子育て応援課窓口へ「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。
*お引越しにより滝川市外へ住所を移された場合には、 お引越し先の市町村の子ども手当窓口での申請(請求)手続きが必要です。
4月1日現在受給資格がある方に限り、9月30日までに「子ども手当認定請求書」を提出された場合は、さかのぼって本年4月分から受給できます。


3月まで「児童手当」を受給していた方は
本年3月まで児童手当を受給していた方は、 新たな申請手続きは必要ありません。 (ただし、児童手当を受給していた方で、 新たに子ども手当の対象となる子ども(原則、中学2年生と3年生)がいる場合には、9月30日までに 「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。さかのぼって4月分から受給することができます。)
平成22年度は子ども手当が支給されるため、児童手当は支給されません。
(ただし、平成22年2月分と3月分の児童手当(平成21年度分)が6月に支払われます。)


子ども手当の趣旨にご理解をお願いします 
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの 健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに 支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)

最新更新日時: 2010年04月01日

滝川市 保健福祉部 子育て応援課
〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2-15
電話: 0125-23-1234(代)FAX: 0125-23-5775
E-mail: jidou@city.takikawa.hokkaido.jp
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