8.農地の権利移動に伴う税金について
(1)農地の売買に伴う税
1.譲渡所得税 不動産(土地・建物)を売却した場合に課される国税で、不動産の所有期間が5年を超えるか否かで、
長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、税額が計算されます。
また、この譲渡所得には地方税(市・道民税)も課税されます。
なお、従来ありました分離長期譲渡所得の100万円の特別控除は廃止されております。
税額の計算方法早見表 2.不動産取得税 不動産(土地・建物)を取得した場合に課される道税です。
具体的には、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した人で登記の
有無、有償・無償を問いません。
■税額 市の固定資産課税台帳の評価額 × 100分の3 (土地、住宅用家屋)
(特例控除)
農業経営基盤強化促進法により農地を取得した場合は、次のような特例があります。
ア 取得した農地が農用地区域内にある場合は、取得した土地の価格(評価額)の3分の1に相当する額
が控除されます。
イ 取得した農地が農業振興地域内の農用地区域外にある場合は、取得した土地の価格(評価額)の4