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現在位置:トップから農業委員会事務局の中の農地の権利移転に伴う税金について


8.農地の権利移動に伴う税金について


(1)農地の売買に伴う税

 1.譲渡所得税
  不動産(土地・建物)を売却した場合に課される国税で、不動産の所有期間が5年を超えるか否かで、
  長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、税額が計算されます。
  また、この譲渡所得には地方税(市・道民税)も課税されます。
  なお、従来ありました分離長期譲渡所得の100万円の特別控除は廃止されております。
  税額の計算方法早見表

 2.不動産取得税
  不動産(土地・建物)を取得した場合に課される道税です。
  具体的には、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した人で登記の
  有無、有償・無償を問いません。

 ■税額
  市の固定資産課税台帳の評価額 × 100分の3 (土地、住宅用家屋)
 
 (特例控除)
  農業経営基盤強化促進法により農地を取得した場合は、次のような特例があります。
  ア 取得した農地が農用地区域内にある場合は、取得した土地の価格(評価額)の3分の1に相当する額
    が控除されます。
  イ 取得した農地が農業振興地域内の農用地区域外にある場合は、取得した土地の価格(評価額)の4
    分の1に相当する額が控除されます。  この取扱は、当面平成21年3月31日までに取得する農地に限られます。 
 3.登録免許税
  不動産登記に係る税で平成15年4月1日から適用されている税率の特例が平成18年4月1日からなくなり次のとおりとなりました。なお、売買による土地の所有権移転については特例の取扱が延長されています。
 ■税率
登記の種類・原因
現行
(特例措置)
平成15年4月1日〜
平成18年3月31日
改正後
本則
特例
平成18年4月1〜
平成21年3月31日
所有権の移転売買
1.0%
2.0%
1.0%(土地)
相続、合併
0.2%
0.4%
なし
共有物の分割
0.2%
0.4%
なし
贈与、その他
1.0%
2.0%
なし


(軽減措置)
  農業経営基盤強化促進法により取得した農地の所有権移転は、税率が1000分の10から1000分の8に軽減されます。 
(2)農地の贈与に伴う税

  農地を農地として後継者等に贈与すると贈与を受けた(受贈者)方に贈与税がかかります。
  贈与税の課税の方法は二つあり、また、一定の条件が備われば納税が猶予されます。

 1.暦年課税
  1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税を計算する方式です。
  その財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、超えた額に課税されます。
 ■贈与税の速算表
課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1000万円超50%225万円


 ■計算例
  500万円の贈与を受けた場合
  (500万円−110万円)×20%−25万円=53万円


 2.相続時精算課税
  一定の条件を満たすものが贈与を受けたときに、これを選択することで2500万円までの特別控除を受けることができます。但し、上記の暦年課税と併用することはできませんし、途中で相続時精算課税を止めることもできません。すなわち、これを選択すると以後、同じ者から贈与を受けた財産はすべてこの課税の対象になります。
 ■対象者の要件
  贈与者:贈与した年の1月1日において満65歳以上で、かつ贈与したときにおいて受贈者の親であること。
  受贈者:贈与した年の1月1日において満20歳以上で、かつ贈与を受けたときにおいて贈与者の子(直系
       卑属)である推定相続人であること。

 ■特別控除額及び税率
  控除額 2,500万円   税率 20%

 ■計算例(暦年課税との比較)



 3.納税猶予制度
  農業後継者が親などから農地の贈与を受けた場合、農地の価額に対応する贈与税額が一定の要件の下に贈与者(農地を贈与した者)の死亡の日まで納税が猶予されます。
  贈与者が死亡した場合、その農地は相続税の対象となり、贈与税は免除されます。同様に受贈者が贈与者より先に死亡した場合も免除されます。
  なお、贈与者又は受贈者の死亡の日以前にこの農地にかかる農業経営を廃止、譲渡、転用等を行った場合は、納税猶予額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
 ■対象者の要件
  贈与者 : 贈与の日まで引き続き3年以上農業経営を行っていた個人でその農地が相続時精算課税の
         適用を受けていないこと
  受贈者 : 贈与者の推定相続人のうちの一人で、贈与を受けた日において年齢が18歳以上であり、同
         日まで引き続き3年以上農業に従事しており、かつ、贈与後速やかに農業経営を行う個人で
         あること。

 ■納税猶予期間中の手続き
  納税猶予の期限が確定(贈与者・受贈者のいずれかが亡くなるまで)するまでの間、引き続き特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期限から3年ごとに管轄の税務署に継続届出書を提出しなければなりません。

  ■納税猶予が打ち切られる場合
  次に該当することになった場合は、猶予を受けた贈与税額の全部又は一部と利子税を納付しなければなりません。
  ア 適用を受けた農地を譲渡、贈与、転用、貸借権等の設定を行なった場合
  イ 適用を受けた農地にかかる農業経営を廃止した場合
  ウ 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合
  エ 3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合


(3)農地の相続に伴う税


 1.相続税について
  相続税は、被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈(遺言によって贈与を受けること)などによって財産を取得した人及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した財産の価額(債務や葬式費用などの金額を控除し、相続開始前3年以内の暦年課税の対象となる贈与財産の価額を加算する。)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合にかかります。

 ■遺産に係る基礎控除額
  5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
  例えば、配偶者と2人の子が法定相続人の場合は
  5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円となり、相続した財産の評価額(課税価格)が8,000万円以下
  であれば相続税はかかりません。

 ■法定相続人と法定相続分
  ○法定相続人とは、民法で規定されている相続人のことをいい、次の方が該当します。
  ア 被相続人の子(その子が先に亡くなっているときは、その子=孫)
  イ 被相続人の子や孫がいないときは直系尊属(父母。父母が亡くなっているときはその直系尊属=祖父
    母)
  ウ 子も直系尊属がいないときは、その兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その兄弟姉妹
    の子=被相続人のおい・めい)
  エ 配偶者
  ○法定相続分とは、民法で定められている次の割合
  ア 相続人が配偶者と子の場合は、配偶者は2分の1、子は2分の1
  イ 相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1
  ウ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1

 ■相続税がかかる財産、かからない財産
  ○かかる財産
   土地、家屋、現金、預貯金、有価証券、車両、貴金属、宝石、書画、骨董品、債権、立木などのほか、相
   続開始(亡くなった日)前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(相続時精算課税の適用を受けた
   財産を含む)
  ○かからない財産(関係分)
  ア 墓所、仏壇、祭具など葬祭に使用するもの
  イ 相続人が受け取った生命保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた額まで
  ウ 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人等に寄附した財産

 ■申告と納税
  亡くなった日から10ヶ月以内に申告し、一定の要件を備えた場合に限り、延納、物納が認められます。
 
 ■相続税の速算表(基礎控除後の評価額にかかる相続税)
各法定相続人の取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1,700万円
3億円超
50%
4,700万円


 2.納税猶予制度
  農業を営んでいた被相続人から農地を相続した場合、相続人が農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格(※)を超える部分に対する相続税の納税が猶予されます。この納税猶予額は、次の相続あるいは農業後継者への生前贈与又は、相続税の申告期限から20年を経過するまでの間、その農地で農業を継続した場合に免除されます。
  この制度は、農業経営の存続と農地の細分化防止のため、農業だけに認められた制度です。
   ※農業投資価格=恒久的に農業に利用されるべき農地として、自由な売買が行なわれた場合に通常成立すると認められる価格

 ■対象者の要件
  被相続人 :・死亡の日まで農業経営を行っていた人
          ・贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地の生前一括贈与した人
  相続人 :  ・相続人の申告期限までに、相続により取得した農地で農業経営を開始しその後も引き続き
               農業経営を行うと認められる人
         ・農地を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業
          者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地を推定相続人の一人に使用貸
          借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められる人

 ■対象となる農地
  ア 被相続人から相続、遺贈により取得した農地であること
  イ 申告期限内に分割された農地であること
  ウ 農地は、被相続人が農業の用に供していたものであること

 ■担保の提供
  担保の提供には、次の二つの方法があります。
  ○全部担保 : 納税猶予の適用を受けた農地の全部を提供する場合で相続税額に相当する担保として
            提供する。
  ○一部担保 : 上記以外の場合で納税猶予の額と利子税に見合う額の合計額を担保として提供する。
 
 ■納税猶予期間中の手続き
  「一部担保」の場合、相続人が亡くなるまで、あるいは納税猶予の期限が確定するまでの間、3年ごとに継続届出書を提出しなければなりません。

 ■納税猶予が打ち切られる場合
  ○全部が打ち切られる場合
  ア 適用を受けた農地の全面積の20%を超える部分について、譲渡、贈与、転用、貸借権等の設定を行
    なった場合(「転用」は、農業相続人の農業経営のために供する場合を除く)
  イ 農業相続人が農業経営を廃止した場合
  ウ 農業相続人が適用を受けた農地の一部を農業後継者に生前贈与した場合
  エ 3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
  オ 農業相続人が任意に納税猶予の適用を止めた場合
  ○一部が打ち切られる場合
   適用を受けた農地の全面積の20%未満の部分について、譲渡、贈与、転用、貸借権等の設定を行なっ
   た場合(これに見合う相続税と利子税の一部を納付する必要があります。)

 ■納税猶予額の免除
  ア 農業相続人が死亡した場合
  イ 適用を受けた農地の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
  ウ 20年以上適用を受けた農地で農業経営を続けた場合



(4)税に関する問い合わせ
 
下記のホームページをご覧ください。
   国税(譲渡所得税、贈与税、相続税など)〜 札幌国税庁ホームページ
   道税(不動産取得税など)〜 北海道(道税)ホームページ
 



最新更新日時: 2008年03月13日

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