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現在位置:トップから市民課の中の住基ネット

住基ネット第1次サービス(平成14年8月開始)
各市区町村の住民基本台帳のネットワーク化を図り、都道府県や指定情報処理機関において、住民票の情報のうち4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報(「本人確認情報」と言います)を保有することにより、全国共通の本人確認が可能となりました。
行政機関への申請や届出に住民票の写しが不要に
これまで

住基ネットによって

これによって
パスポートの交付を受けるためには、住民票の写しを提出しなければなりませんでした。また、恩給を受給されている方は、受給権調査申立書に市区町村長の証明を受けなければなりませんでした。
行政機関への申請や届出の際に住民票の写しを添付したり、証明を受ける必要がなくなりました。

パソコン図
住民票の写しの交付手数料の負担や住民票の写しの交付を受けるために、市区町村の窓口まで出かけていく必要がなくなりました。
共済年金の現況届等が不要に
これまで

住基ネットによって

これによって
年金を受給されていた方は、年に1回、現況届などと言われる生存確認のための届出をしなければなりませんでした。共済年金受給者の現況届等を廃止することができるようになりました。

   現況届がいらなくなった
共済年金受給者が現況届等に記入し、年金支給機関へ郵送する手間や切手代の負担がなくなりました。また、年金支給機関は現況届等を共済年金受給者に郵送する経費や手間が不要となるほか、年金の過払いを防止することが可能になりました。


住基ネット第2次サービス(平成15年8月開始)
【住民票の写しの広域交付】

全国どこの市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
 これまでは、住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられませんでした。 これが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証やパスポートなど官公署発行の写真付の免許証、許可証などを窓口に提示することにより、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになりました。
交付手数料は市区町村により異なりますが、滝川市の広域交付手数料は50円です。

住民票の広域交付イメージ図

【転入転出手続の簡素化】

住民基本台帳カードの交付を受けている場合、引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済みます。
 これまでは、引越の場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要がありました。住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届(付記転出届)を郵送で行い(近い将来、インターネットで行うことも可能となる予定)住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の手続で窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになりました。

届出の方法は住民基本台帳を利用した届出

引越時の窓口での手続きイメージ

【住民基本台帳カードの交付】

希望者に住民基本台帳カードを交付します。
●カードの交付を希望される方は、市民課窓口(市役所1階)で申請してください。手続の際には本人確
 認のできる書類と印鑑をご持参ください。
*必要書類・・・運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付の免許証、許可証など
●カードには2種類(写真付カードと写真なしカード)がありますので、どちらかをお選びください。
*写真付カードを希望される方は、証明写真(縦4.5cm,横3.5cm程の大きさで、正面を向き帽子をかぶら
 ず、無背景のもの)1枚が必要となります。
●カードの交付手数料および再交付手数料はいずれも1枚500円です。
●カードの有効期間は10年間で、満了の3ヵ月前から再発行が受けられます。
写真付カード
写真無カード→住民基本台帳カードのイメージ図◆ 住基ネット端末において、住民基本台帳カード に記録された住民票コードにより本人確認情報を検索し、本人確認が可能 ⇒ 本人確認情報の提供又は利用や住民票の写しの広域交付・転入転出手続の簡素化の際に活用

公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の保存用カードとして活用

◆ 写真付カードは公的な身分証明書として活用可能

◆ 将来、市の条例で定める独自サービスに利用
*最高のセキュリティ機能を備えたICカードを採用しています。
 住基ネットの個人情報保護対策
 住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。

●制度面
・法令により本人確認情報を利用できる行政機関や事務が具体的に規定されており目的外利用が禁止されています。
・民間部門での住民票コードの利用が禁止されています。

●技術面
・安全性の高い専用回線でネットワークを構築しています。
・操作者用ICカードやパスワードによる厳重な操作管理を行っています。

●運用面
・緊急時の対応計画や連絡網の整備により不測の事態への対応措置を設けています。
・安全性を侵犯するなど不正行為があると認められる場合はシステムの一時停止や通信回線遮断などの緊急措置を行うこととしています。



住民基本台帳ネットワークシステム関連ホームページ

○総務省
 住民基本台帳ネットワークシステム
 政府広報オンライン  広がる住民基本台帳カードの利活用




最新更新日時: 2006年05月26日

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