平成18年度の市・道民税が次のように改正されました。
1. 年齢65歳以上の方に対する公的年金等控除額が変更になりました。
(改正前)公的年金等の収入金額 | 雑所得 | 260万円未満 | 収入金額-140万円 | 260万円以上460万円未満 | 収入金額×75%-75万円 | 460万円以上820万円未満 | 収入金額×85%-121万円 | 820万円以上 | 収入金額×95%-203万円 |
(改正後)公的年金等の収入金額 | 雑所得 | 330万円未満 | 収入金額-120万円 | 330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37.5万円 | 410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78.5万円 | 770万円以上 | 収入金額×95%-155.5万円 |
2. 老年者控除の廃止
年齢65歳以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方に対する48万円の所得控除(老年者控除)が廃止されました。このことで、平成17年度まで65歳以上の方に適用されなかった寡婦(夫)控除が受けられることがあります。
寡婦に該当する方 | … | (1) | 夫と死別・離婚した後再婚していない方で、平成17年分の総所得金額等が38万円以下の扶養親族や生計を一にする子のある方 | | | (2) | 夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、平成17年分の合計所得金額が500万円以下の方
| 寡夫に該当する方 | … | | 平成17年分の合計所得金額が500万円以下の方のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、平成17年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方。 |
3. 65歳以上の方に対する非課税措置の段階的廃止
年齢65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方の市・道民税の非課税措置は廃止となりました。ただし、平成17年1月1日現在65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の場合には、負担を軽減するための措置として、平成18年度は税額の3分の2を減税、平成19年度は税額の3分の1を減税します。(平成20年度以降全額を課税することになります。)
年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 均等割 | 市民税 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | | 道民税 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 所得割 | 2/3減税 | 1/3減税 | 全額課税 |
※障害者、未成年者、寡婦(夫)の方は従来どおり125万円以下は非課税です。 ※所得税にはこれらの非課税制度はありません。
4. 非課税限度額の変更
所得と扶養親族の数に応じて決められていた、均等割や所得割の非課税限度額が変わりました。 | | 非課税限度額の計算方法 | | 改正前 | 均等割 | (本人+扶養親族)×28万円+18万円(扶養親族がいる場合に加算) | 所得割 | (本人+扶養親族)×35万円+35万円(扶養親族がいる場合に加算) | | 改正後 | 均等割 | (本人+扶養親族)×28万円+17万円(扶養親族がいる場合に加算) | 所得割 | (本人+扶養親族)×35万円+32万円(扶養親族がいる場合に加算) |
5. 定率減税の引下げ
所得割に対する定率減税額(率)が変わりました。
| | 定率減税額 | 限度額 | 改正前 | 所得割の15% | 4万円 | 改正後 | 所得割の7.5% | 2万円 |
6. 夫と生計を一にする妻の均等割課税額
平成17年度から、均等割が課税されている夫と生計を同じくしている妻に対して、課税すべき所得がある場合は均等割が課税されることとなっています。 平成17年度に限っては経過措置として、市民税3,000円、道民税1,000円の均等割税額のうち2分の1(市民税1,500円、道民税500円)が減額されましたが、平成18年度から全額課税されます。
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