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現在位置:トップから税務課の中の平成19年度税制改正



どうして変わるの?
地方の自立に向けて、国から地方へ3兆円の税源(税収入)が譲されることになりました。この税源の移譲は、市民の皆さまが国に納めている所得税の負担を減らし、減らした分は地方に納める住民税を増額することで調整されます。
市道民税と所得税の割合変更の図

なにが変わるの?
★★★★★所得税と住民税の税率が変わります!!★★★★★

1.すべての市区町村で住民税の所得割税率が一律10%になります。均等割(市民税 3,000円、道民税 1,000円)については変更ありません。
2.所得税の税率が変わります。4段階→6段階


◎ 所得税と住民税を併せた税率(一番上の数字が所得税と住民税を併せた税率です)
所得税と住民税を併せた税率
◎所得税と住民税を合わせた税率は、改正前と改正後で同じになっています。つまり、税率の改正による負担増は原則生じないということです。

★★★具体的にはこのように変わります!!★★★★★
独身者、夫婦と子2人世帯、高齢者夫婦の例では次のようになります。
【条件】
1.収入の10%を社会保険料額としています。(共通)
2.社会保険料控除、扶養控除以外の控除については考慮していません。(共通)
税額は被扶養者の人数、年齢や医療費控除等の控除額の多寡により大きく異なりますので、 あくまでも参考としご覧ください。また、均等割については、別途加算されることから、下記の対応表には含まれておりませんのでご注意願います。
 
【独身者世帯】 ※扶養なし
給与収入
(万円)
給与所得
(万円)
所得税(円)
市・道民税所得割(円)
所得税

市・道民税
(円)
改正前
改正後
減る額
改正前
改正後
増える
300
192
124,000
62,000
62,000
64,500
126,500
62,000
188,500
500
346
258,000
160,500
97,500
163,000
260,500
97,500
421,000
700
510
474,000
376,500
97,500
307,000
404,500
97,500
781,000
1,000
780
954,000
856,500
97,500
547,000
644,500
97,500
1,501,000

【夫婦と子二人世帯】 ※配偶者控除あり。子のうち1人は特定扶養(年齢要件:16〜22歳)に該当
給与収入
(万円)
給与所得
(万円)
所得税(円)
市・道民税所得割(円)
所得税

市・道民税
(円)
改正前
改正後
減る額
改正前
改正後
増える額
300
192
0
0
0
9,000
9,000
0
9,000
500
346
119,000
59,500
59,500
76,000
135,500
59,500
195,000
700
510
263,000
165,500
97,500
196,000
293,500
97,500
459,000
1,000
780
676,000
578,500
97,500
436,000
533,500
97,500
1,112,000

【高齢者夫婦世帯】 ※ともに65歳以上70歳未満、妻は老齢基礎年金のみ(配偶者控除あり)
年金収入
(万円)
雑所得
(万円)
所得税(円)
市・道民税所得割(円)
所得税

市・道民税
(円)
改正前
改正後
減る額
改正前
改正後
増える額
200
80
0
0
0
0
0
0
0
250
130
29,000
14,500
14,500
19,500
34,000
14,500
48,500
300
180
74,000
37,000
37,000
42,000
79,000
37,000
116,000

原則として
  住民税が増えた額 = 所得税が減った額  になります。
このように、所得税と住民税の税率が改正になっても、納税者の負担は増えない仕組みになっており、住民税が増えた分、所得税が減額されます。

では税の負担は増えないのね? 
定率減税が廃止になりますので税額は増えてしまいます。
平成11年から景気対策として、所得税も住民税も実施されてきた定率減税ですが所得税は平成19年分から、住民税は平成19年度分から廃止されます。これにより、今まで減額されていた部分が課税されることになりますので、実質的な負担は増となります。

ほかに何が変わるの?
A.老年者非課税限度額の廃止による減税措置が縮減・廃止されます。
平成18年度から前年中の合計所得金額が125万円以下の65歳以上の方に対する非課税措置が廃止されたことにより、平成18年度は本来の税額の1/3に減税、平成19年度は2/3に減税する措置がそれぞれとられますが、平成20年度課税からは減額措置がなくなります。
 
B.損害保険料控除が地震保険料控除に改組されます。
所得税は平成19年分から、住民税は平成20年度分から変ります。短期損害保険料控除は廃止されます。
  
C.住宅借入金等特別控除が住民税でも適用される場合があります
これまでは所得税のみの控除でしたが、所得税の税率が引き下げられることにより、所得税額から控除しきれない場合(住宅借入金等特別控除の方が大きい場合)が生じるため、控除しきれなかった額を住民税の所得割額から減額することができるようになります。(平成20年度分住民税から適用)
≪たとえば≫ 課税所得金額:100万円  住宅借入金特別控除額:8万円   
 
税率
所得税額
住宅借入金控除額
住民税で控除
改正前所得税額
10%
100,000円
80,000円
改正後所得税額
5%
50,000円
80,000円
30,000円

※上記の例で見ると、税率の引下げ後の所得税は50,000円となり、住宅借入金控除額よりも小さいので、控除しきれなかった30,000円が住民税所得割額から控除されることになります。
 

皆さまへのお願い
確定申告をしてください!!
今回の税率改正により、所得税と住民税を合わせた税負担が増えないための前提として、所得税額が確定していなければなりません。また、税務署で確定申告の必要がないと言われた場合でも、住民税の申告が必要になりますので、確定申告期間中または申告期間前後に市への申告をされるようお願いします。
  会社等で年末調整をされていない方で、前年中収入のあった方は原則として確定申告が必要となります。税務署からの申告用紙の送付の有無に関わらず申告は必要ですのでご注意ください。
  住民税の課税は、ご本人からの申告がないものについては、たとえ市で確認できる控除であっても勝手に加えることはできません。国民健康保険税を支払っている場合や障害者控除、寡婦(夫)控除に該当する場合等については、申告により税額が大きく変わる場合がありますので、必ず申告されるようお願いします。
住民税は前年中の所得に対して翌年度課税されますので、早めに納税に備えていただきますようお願いします。


最新更新日時: 2006年12月04日

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