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犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録

狂犬病予防法により、生後90日以上の犬には登録と毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。

●狂犬病予防注射は、集合注射及び動物病院で受けてください。
●犬の体調不良や病気などにより、予防注射を受けられない場合は、動物病院にて猶予証明書の手続きが必要です。
●登録手続き完了後、「犬の鑑札」及び「門標」を交付します。鑑札は犬に装着し、門標は玄関などの見やすいところに貼ってください。

犬の登録申請書PDFファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

登録事項変更(犬が死亡した、住所や飼主が変わったとき)

犬の死亡
●飼っている犬が死亡したときは畜犬台帳から抹消しますので、犬の鑑札を添えて「犬の死亡届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

犬の死亡届PDFファイル(31KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

転出
●転出先の市区町村に、登録していたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて届け出てください。

転入
●犬の登録をしていたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて、「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

市内転居
●転居先の住所、電話番号等を記入した「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

所有者の変更
●市内の人に犬を譲渡
譲渡後の所有者、住所、電話番号を記入した「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

●市外の人に犬を譲渡
新所有者の市区町村に、登録していたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて届け出てください。

犬の登録事項変更届PDFファイル(39KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

犬による咬傷事故について

犬の飼い主、被害者のどちらも届け出が必要になります。
犬が人(飼い主や家族を含む)を咬んでしまった場合や、他の動物を咬んでしまった場合は、犬の飼い主、被害者のどちらに対しても、滝川市畜犬取締まり及び野犬掃とう条例により市への届出が義務付けられています。

畜犬の加害届PDFファイル(32KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
畜犬の被害届PDFファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

手数料一覧

登録手数料 3,000円 鑑札再交付手数料 1,600円
注射済票交付手数料 550円 注射済票再交付手数料 340円

犬の登録申請書PDFファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
犬の鑑札再交付申請書PDFファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
犬の注射済票交付申請書(市外)PDFファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
犬の注射済票再交付申請書PDFファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
ファクス番号:0125-24-0154
●収容動物に関するお問い合わせは、滝川保健所(電話0125-24-6201、滝川市緑町2丁目3-31)までお願いします。業務時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分までです。土日祝祭日はお休みです。


最新更新日時:2020年3月2日

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