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住民票の関係について

住民登録の届出について
住民票の写しが必要なとき
住民票等を請求する際の本人確認について
住民票関係証明手数料
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住民登録の届出について

 住民登録は、住民の居住関係や権利義務を証する重要なものです。 住所を変更した時は届出が必要です。市役所市民課または江部乙支所へ届出してください。また、2012年7月9日から、外国人住民の方も日本人と同様に転入、転居、転出等の届出が必要になりました。さらに、転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に外国人住民の方が新たに属することとなる場合には、世帯主の方とご本人の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので出生証明書、婚姻証明書~日本語の翻訳文が必要、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)その他、在留カード、特別永住者証明書(または外国人登録証明書)、パスポートをお持ちください。
 なお、届出期間が過ぎたり、虚偽の届出をすると過料に処せられることがあります。

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届 転入した日から14日以内 ・本人または世帯主
・代理人
・前住所地の転出証明書
・国民健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
転出届 転出する予定の14日前から転出証明書を交付します ・本人または世帯主
・代理人
・国民健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
・後期高齢者医療保険証
・敬老乗車証
・子ども医療費受給者証
・印鑑登録証など
転居届 市内で引っ越してから14日以内 ・本人または世帯主
・代理人
・国民健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
・後期高齢者医療保険証
・子ども医療費受給者証など
世帯主変更届
世帯分離届
世帯合併届
変更があった時 ・本人または世帯主
・代理人
・国民健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
・後期高齢者医療保険証
・子ども医療費受給者証など
国外転出届 前日までに
(1年以上国外に居住する時)
・本人または世帯主
・代理人
・国民健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
・印鑑登録証など

平成17年10月1日から、転入届、転居届、転出届等の住民異動届出の際は本人確認を行っています。
住民異動届出の本人確認について

マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出届は下記のリンク先をご覧ください。
マイナポータルを利用したオンラインによる転出届について

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住民票の写しが必要なとき

● 住民票の写しの発行
 市役所市民課、江部乙支所で発行しています。
※2012年7月9日から、外国人住民の方も日本人と同様に住民票の写しを取得できるようになりました。

住民票等を請求する際の本人確認について

● 郵便による請求 
 請求は次の1~8を明記し、手数料(郵便局の定額小為替。切手は不可)及び本人確認書類のコピーと、
 切手を貼った返信用封筒(住所・請求者氏名を記入したもの)を同封し、市民課に請求してください。
1. 住所
2. 氏名
3. 世帯全部か一部かの別
4. 本籍・続柄の記載が必要か不要か(外国人住民の方については、国籍・地域並びに在留資格等の記載が必要か不要か)
5. 必要な枚数
6. 使用目的
7. 請求する人の氏名と押印 (認印)
8. 返送先 (原則として住民登録の住所) と連絡先の電話番号
※返送先は、本人確認書類により確認した住民登録上の住所地となりますのでご注意ください。

※住民票の交付申請書はこちらからダウンロードできます。

住民票等交付申請  この用紙を印刷するにはアドビリーダーが必要です→ Adobe Readerのダウンロードページへ

この手続きは、電子申請も可能です。 電子申請はこちらからどうぞ

● 他の人の住民票の写しを請求するとき
 プライバシー保護のため具体的な使用目的や請求者の関係を明示し、請求内容を確認できる資料の提示が必要です。不当な使用目的の場合には応じられません。


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住民基本台帳関係の証明手数料

証明の種類 内容 手数料
住民票(全部) 住民票に記載されている全部の人を写したもの 1件 350円
住民票(一部) 住民票に記載されている一部の人を写したもの 1件 350円
除住民票(全部) 除かれた住民票に記載されている全部の人を写したもの 1件 350円
除住民票(一部) 除かれた住民票に記載されている一部の人を写したもの 1件 350円
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの(滝川市に本籍がある人のみ) 1件 350円
住民票記載事項証明書 住民票の記載内容の証明 1件 350円


最新更新日時:2023年1月25日

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