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戸籍の関係について

戸籍の届出について
戸籍届出の際の本人確認について
戸籍謄抄本等を請求する際の本人確認について
戸籍の謄・抄本が必要なとき
戸籍関係証明手数料
ご遺族のための手続案内(おくやみハンドブックについて)
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戸籍関係の届出について

 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・転籍届などの手続きは、市役所市民課または江部乙支所へ届出してください。なお、勤務時間外や休日、祝日は市役所当直室でも届出できます。
 火葬許可証の交付については死亡届の届出時に交付します。 許可証は墓地の使用や、改葬などに使用しますので大切に保管してください。

種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 出生の日から14日以内 ・父母の本籍地
・父母の住所地
・出生地
父または母
同居人、医師
助産婦の順
・届書1通

・出生証明書
(届書についている)

・母子健康手帳

・国民健康保険加入者は保険証
婚姻届 届け出た日に効力が生じる ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
夫及び妻
(成人2人の証人)
・届書1通

・国民健康保険加入者は保険証

・国民年金加入者は年金手帳
 または基礎年金番号通知書

・戸籍謄本1通
(届出地に本籍が無い場合)
離婚届 協議離婚
届け出た日に効力が生じる
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
夫及び妻
(成人2人の証人)
・届書1通

・国民健康保険加入者は保険証

・国民年金加入者は年金手帳  
 または基礎年金番号通知書       

・戸籍謄本1通
(届出地に本籍が無い場合)

・調停調書の謄本または
 裁判の謄本及び確定証明書
裁判離婚
成立、確定の日から10日以内
裁判の場合は申立人
(証人不要)
死亡届
(死産届)
死亡を知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地または住所地
・届出人の住所地
・死亡地
同居の親族
同居していない親族
同居人
家主などの順
・届書1通

・死亡診断書
(届書についている)

・国民健康保険加入者は保険証

・介護保険加入者は保険証

・国民年金加入者は年金手帳
 または基礎年金番号通知書

・後期高齢者医療保険証
転籍届 届け出た日に効力が生じる ・本籍地
・転籍地
・住所地
筆頭者及び配偶者 ・届書1通

・戸籍謄本1通

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戸籍届出の際の本人確認について

●全国で本人の知らない間に虚偽の婚姻、離婚等の届出がされる事件が発生していることから、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の戸籍届出の際には、本人の確認を行います。
●戸籍の届出をされる方は、次のような公的な証明書の提示をお願いします。
 マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポートの他、写真が貼ってある官公庁発行の公的な証明書
●公的な証明書の提示ができなかった方には、届出があったことを後日郵送でお知らせします。

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戸籍の謄・抄本が必要なとき

● 本籍が市内にある場合
 謄本、抄本の発行は、市役所市民課、江部乙支所で行っています。ただし、電話での請求はできません。
 平成20年5月1日から、戸籍謄抄本等を請求する際は、窓口に来られた方の本人確認を行っています。

● 滝川市では、平成13年9月22日に戸籍のコンピュータ化を実施しました。従来の紙戸籍からコンピュータ戸籍への
 作り替え」が行われましたので、作り替え前のものを「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
   作り替え前から滝川市に本籍がある場合で、平成13年9月22日の段階で、死亡や婚姻によってすでに除籍になって
 いる方の証明が必要な場合は「平成改製原戸籍」をお取り下さい。

● 本籍が市外にある場合
  本籍地の市区町村役場に請求してください。滝川市役所には請求できません。
  なお、本籍地の市区町村役場が遠い場合は、郵便による請求もできます。
  この場合、請求は次の1~7までを明記し、手数料(郵便局の定額小為替。切手は不可)及び、本人確認書類の
  コピーと切手を貼った返信用封筒を同封し、本籍地の市区町村役場へ郵送してください。
   
   1. 本籍地番
   2. 戸籍の筆頭者、生年月日
   3. 謄・抄本の別 (抄本の場合は必要な人の氏名も)
   4. 必要な数
   5. 使用目的
   6. 請求する人の氏名(本人以外のものを請求するときは続柄)と押印
   7. 返送先 (住民登録の住所) と連絡先の電話番号
   8. 本人確認書類のコピー
   9. 請求者本人が記載されていない謄(抄)本が必要な場合は、必要な方との続柄が確認できる戸籍(除籍)謄(抄)本

(滝川市へ郵便により請求する場合)
 市外のかたで、滝川市に郵便により戸籍の謄・抄本を請求する場合は、こちらの申請書を利用いただくと便利です。手数料は、こちらをご覧ください。 クリック→戸籍関係手数料一覧

● 権利行使等を目的とした第三者による請求の場合は、任意の書式で申請してください。
● 代理人のときは、本人が自署押印した委任状が必要です。
 手数料、切手を貼った返信用封筒の同封を忘れずにお願いします。

申請書用紙は、こちらからダウンロードできます。

全部・個人事項証明(戸籍謄・抄本)請求書(郵送用)  この申請書用紙を印刷するにはアドビリーダーが必要です。 Adobe Readerダウンロードページへ



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戸籍関係の証明手数料

 滝川市では平成13年9月25日から戸籍事務をコンピュータ処理しています。従来の戸籍謄(抄)本は全部事項(個人事項)証明書と名称が変わりました。 

証明の種類 内容と注意事項 手数料
全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍に記載されている全部を写したもの 1通
450円
個人事項証明書(戸籍抄本) 戸籍に記載されている一部を写したもの 1通
450円
除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 1通
750円
除籍抄本 除かれた戸籍に記載されている一部を写したもの 1通
750円
改製原戸籍謄本 旧法または電算化前の戸籍に記載されている全部を写したもの 1通
750円
改製原戸籍抄本 旧法または電算化前の戸籍に記載されている一部を写したもの 1通
750円
受理証明書 出生届、婚姻届など戸籍に関する届書が受理されたことの証明書 1件
350円
●婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出が受理されたことの証明書で
上質紙を用いる場合
1件
1,400円
戸籍(届書)記載事項証明書  - 1件
350円
除籍記載事項証明書  -  1件
450円
身分証明書 後見、保佐、破産決定等の通知を受けていないことの証明
※本人以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
1件
500円

ご遺族のための手続案内(おくやみハンドブックについて)

 滝川市では、身近な方が亡くなられたことに伴う各種手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。
このハンドブックには、市役所での手続きに加え、市役所以外の手続きについても掲載しています。
「おくやみハンドブック」は、市役所市民課および江部乙支所の窓口で、死亡届を提出されたご遺族や代行の葬祭事業者にお渡ししますほか、下記よりダウンロードすることも可能ですので、どうぞご活用ください。

おくやみハンドブック(令和4年10月版)PDFファイル(3371KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最新更新日時:2023年3月20日

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