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特別徴収義務者・納期特例申請書

手続名 個人市・道民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請手続
用紙名 市民税・道民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
お問い合わせ先 〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号
市民生活部 税務課 市民税係
電話 :0125-28-8019(直通)
FAX :0125-24-0154
メール:fuka@city.takikawa.lg.jp
概要説明 【概要】
給与支払者が従業員の給与から特別徴収した市・道民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌月10日までに納めていただくことになっていますが、事業所等で給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を12月と翌年6月の2回に分けて納入することができます。
※この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

【手数料】
なし
手続方法 【窓口で申請する場合】

●受付窓口
・市役所3階 税務課市民税係(窓口番号3)
・江部乙支所(農村環境改善センター内)

●受付時間
・8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

●申請できる方
・事業主の特別徴収担当者または関与税理士

●持ってくるもの
・市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
【その他の申請方法(郵送での申請等)】

●郵送による申請も受け付けています。
窓口で申請する場合と同様に添付書類をあわせて申請してください。
控えの返送が必要な場合は、控用をご作成のうえ、返信用封筒を同封してください。

●電子メール、FAXでの申請は受け付けておりませんので、ご了承願います。
ダウンロード 市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF95KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
記載方法等 記載例(PDF 131KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
申請書有効期間
用紙サイズ A4サイズ  1ページ


最新更新日時:2021年11月8日

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