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死亡(土地­、建物をお­持ちの場合­)

●内容
 亡くなられた方が土地、家屋を所有されていた場合は、市役所へ相続人代表者指定届を、亡くなられた方が相続人代表者になっていた場合は相続人代表者変更届の提出が必要です。
相続人代表者指定届
相続人代表者変更届
正式な名義変更については法務局における相続登記が必要ですが、決定するまでの間における固定資産税の納税を行なっていただくため、この手続きが必要です。
 なお、相続人代表者は最終的に決定する相続人と同一人である必要はありません。
 また、対象の資産の中で、未登記家屋の名義変更は滝川市役所の下記窓口にて行なう必要があります。
未登記家屋の名義変更
●対象者
 被相続人が滝川市に所有する土地、家屋、または被相続人が代表者になっていた方の所有する土地、家屋に対し、権利の発生する相続人全員。
●窓口・担当
滝川市役所市民生活部
     税務課 資産税係  電話 0125-28-8020(直通)

上記における届出書の申請様式は申請書ダウンロードセンター をご利用ください。
申請書ダウンロードセンター
●注意事項
 被相続人が亡くなられてから概ね1ヶ月程度の後、相続が関係すると思われる方へ、相続人代表者を指定するための関係書類一式を送付させていただきますので、送付を受けた方がすべての相続人の方々への通知、並びに申請書の提出をお願いいたします。


最新更新日時:2014年4月1日

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