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軽自動車税の手続きについて

軽自動車税(種別割)の申告について

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、滝川市内で原付バイクや軽自動車などを所有している個人(法人)に課税されます。(4月2日以降に廃車、譲渡などをしても、その年度までは課税されます。この場合、自動車税のような月割課税制度はありません。)
 また、車を使用しなくなった場合や盗難にあった場合など、必ず廃車の手続きをしてください。手続きをしないでいると、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されることとなりますので十分留意されますようお願いします。
 
 軽自動車等の取得や廃車、譲渡、住所変更などがあった方は下記の場所でお手続きをしてください。

車種 申告先 持参するもの
原動機付自転車
(125㏄以下)
(特定小型)
小型特殊自動車
農耕用小型特殊車
滝川市役所税務課資産税係
江部乙支所
〇購入した場合
・使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・販売証明書
※特定小型原動機付自転車を登録する場合は、「定格出力(総排気量)」「長さ」「幅」「最高速度」がわかるものが必要

〇使用しなくなった場合
・使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・ナンバープレート
・標識交付証明書

〇市内で譲渡した場合
・標識交付証明書・譲渡証明書
※特定小型原動機付自転車を登録する場合は、「定格出力(総排気量)」「長さ」「幅」「最高速度」がわかるものが必要
・使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

〇盗難にあった場合
・使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・最寄の警察署へ盗難届を行った際の受付番号が必要になります。
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会 札幌主管事務所このリンクは別ウィンドウで開きます 左記へお問い合わせください。
050-3816-1763
自動二輪(126cc~250cc)
二輪の小型自動車(250㏄超)
札幌運輸支局このリンクは別ウィンドウで開きます 左記へお問い合わせください。
050-5540-2001

 ※上記において、滝川市役所へ登録・変更及び廃車の申告をする場合の様式は
   申請書ダウンロードセンターをご利用ください。

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
<以下全てに該当するもの>
 ●原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 ●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
 ●最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記要件を満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要がありますので、詳細は国土交通省(特定小型原動機付自転車について)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:625KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
ルールを守って特定小型原動機付自転車に乗ろう(PDF:723KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

詳しくはこちら(北海道のページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

 次のような方については、申請すると軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 ・身体障害者等が所有する軽自動車等
 ・構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
 ・公益のために法人が直接専用する軽自動車等

 申請の受付期間
 ・納税通知書が届いてから納期限までの間です。

 (普通車の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることはできません。)

 詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、広報たきかわ5月号をご覧ください。

車検用納税証明書について

 車検に必要な納税証明書は納税通知書についていますので、切り離さずに金融機関等へお持ちいただき、お支払いください。
 また、口座振替をご利用の方には振替後、「口座振替済通知書兼納税証明書」を6月下旬までに送付致します。

自賠責保険について

 原動機付自転車等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、市役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店等へお問い合わせください。

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日より、軽自動車税環境性能割が創設されます。
 環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

 詳しくはこちら(北海道のページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。


 各種手続きのお問い合わせ先
   滝川市役所 市民生活部
    税務課 資産税係(軽自動車税担当) 0125-28-8020(直通)


最新更新日時: 2023年07月05日

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