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新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」は現在、受付を終了しています。
下記に掲載の徴収の猶予(「徴収猶予の特例制度」)の申請受付は、令和3年2月1日をもって終了いたしました。
令和3年2月2日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は税務課納税係にご相談ください。詳しくは「市税の納付が困難な方へ(納税の猶予制度について)」をご確認ください。
※下記は、受付を終了した徴収猶予の「特例制度」の内容を掲載しています。
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(※)は、1年間、滝川市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注) 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
●対象となる市税
・ 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する市道民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
●申請手続等
・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
申請書等のダウンロードはこちら → 地方税特例猶予申請書(308KB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)(87KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(78KB)
収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)(83KB)
申請書の記入方法はこちら → 地方税特例猶予申請書【記入見本】(375KB)
お問い合わせ先
滝川市役所 市民生活部 税務課 納税係 0125-28-8021(直通)