法人市民税の概要
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に係る税です。
法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と所得に応じて負担する「法人税割」があります。
課税される事業所(納税義務者)
納税義務者 | 納める税金 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 〇 | 〇 | |
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する 施設を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの |
〇 | × | |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を 課される個人で市内に事務所等を有するもの |
× | 〇 |
税率
均等割額 | 法人税割額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 現行 | 令和元年9月30日 以前開始事業年度 |
平成26年9月30日 以前開始事業年度 |
|
50人以下 | 50人超 | ||||
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
10億円を超え 50億円以下の法人 |
492,000円 | 2,100,000円 | |||
1億を超え 10億円以下の法人 |
192,000円 | 480,000円 | |||
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
156,000円 | 180,000円 | |||
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 | |||
上記以外の法人など | 60,000円 |
上記以外の法人とは、資本の金額または出資金額を有しない法人のことです。
(公共・公益法人等、法人でない社団又は財団)
上記表の区分に応じて、市内に事務所を有していた月数で月割計算して納めていただきます。
市内の事業所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数です。
(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額
または同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)
<平成27年4月1日以降に開始する事業年度の資本金等の額について>
上記資本金等の額に無償増減資の額を加減算した金額
なお、「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」の
いずれか大きい額が資本金等の額になります。
従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間(事業年度)の末日で判定します。
減免措置
次に掲げる法人は、収益事業を行わない場合、申請により減免を受けることができます。
1.公財社団法人及び公益財団法人
2.管理組合法人及び団地管理組合法人
3.マンション建替組合
4.地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体
5.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
6.一般社団法人及び一般財団法人
7.上記のほか、特別の理由があるもの
申告期限
4月30日まで
※誤って納入をされてしまった場合、還付をすることができません。ご留意ください。
法人市民税の申告について
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、
法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
(これを申告納付といいます)
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
---|---|---|---|
中 間 申 告 |
予定申告(前期実績額を 基礎とする中間申告) |
均等割額と(前事業年度の法人税額) ×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後 6ヶ月を経過した日から 2ヶ月以内 |
仮決算による 中間申告 |
均等割額とその事業年度開始の日から 6ヶ月間を1事業年度とみなして 計算した法人税額を課税標準として 計算した法人税額との合計額 |
||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 (予定・中間申告による納付がある 場合、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から 原則として2ヶ月以内 (法人税において確定 申告書提出期限延長の 特例の適用を受けた 場合は申告書の提出のみ 法人市民税についても その期間延長されます。) |
修正申告・更正の請求
(1)修正申告
確定申告の後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの
※減額(還付)があるものは更正の請求をしてください
申告期限
1.法人税修正申告が伴う場合は法人税の修正申告と同日
2.法人市民税のみの場合は発覚後速やかに
(2)更正の請求
確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの
申告期限
原則、その申告の法定申告期限から5年以内
※ただし、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。
設立の届出・異動(変更)の届出
(1)法人設立・開設申告書
市内に事業所等の開設及び法人を設立した場合は、本店の登記事項証明書・定款の写し等を添付して提出してください。
(2)法人異動届出書
名称変更、事務所の移転、廃止など、法人内容について異動があった場合は速やかに提出してください。
なお、下記内容のように添付書類も必要になります。下記を参照し、書類の写しを添付してください。
届出の内容 | 異動届書様式 | 添付書類(いずれも写し可) |
---|---|---|
設立・設置 | 法人設立等の届出書 (市独自様式) または、 法人設立設置届出書 (国・道・市町村統一様式) |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款 |
市内に事務所等を設置 (市内への設置が2か所目以降) |
(添付する書類はありません) | |
商号(名称)、本店所在地 資本金、代表者の変更 |
法人設立等の届出書 (市独自様式) または、異動届出書 (国・道・市町村統一様式) |
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
支店所在地の変更 | ・支店登記をしている場合 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・支店登記をしていない場合 添付する書類はありません。 |
|
事業年度の変更 | 新たな定款又は総会議事録 | |
事務所等の廃止又は休業 | (添付する書類はありません) | |
解散・破産 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
清算結了 | 商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書) | |
合併の場合 ※被合併法人(消滅法人)=閉鎖 ※合併法人(存続法人)=設立設置 |
・合併契約書 ・被合併法人の商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ・合併法人の商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)、定款 |
|
分割の場合 | ・分割計画書又は分割契約書
・分割継承法人の商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ・分割法人の商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
|
申告期限の延長 | 不要 | ・法人税の「申告期限の延長の特例の申請書」の写し ・都道府県税に提出した「法人税に係る確定申告書」または 「申告の提出期限の延長の処分等の届出書」の写し |
連結納税の承認を受けたとき | ・法人税の「連結納税の承認通知書(又は承認申請書)」の写し ・法人税の「連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書」の写し |
|
連結納税の取消の処分があったとき | ・法人税の「連結納税の取消通知書」の写し |
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