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償却資産について

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店を経営されている方や、農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産を『償却資産』といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。
 なお、これらを所有する個人または法人の方は、1月31日までに償却資産の申告をすることが定められています。(地方税法第383条)

申告していただく方

 毎年1月1日現在に償却資産(構築物・建物附属設備・機械及び装置・器具及び備品等)を所有している方。
 昨年中に資産の増減のない方、休業、廃業、移転等で資産がなくなった方も備考欄にその旨を付記し、必要な事項を記載のうえ申告をお願いします。

※資産を有している方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
 また、虚偽の申告をされますと、地方税法385条の規定により罰金等を科せられることがありますのでご注意ください。

申告の対象となる償却資産

1. 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
2. 償却済みとなった資産(残存価格に達した資産)であっても、現に事業の用に供している資産
3. 経営政策等のため、減価償却を行っていない資産
4. 建設仮勘定で経理している資産のうち、1月1日現在、事業の用に供している資産
5. 一時的に休止しているが、いつでも使用できる状態にある遊休資産及び未稼働資産
6. 簿外資産(贈与等で取得した資産で、帳簿には記載されていないが、本来は償却資産としての性格を持っているもの)
7. 賃借人の施した家屋の内部造作及び設備
8. 道路運送車両法上の大型特殊自動車で、建設等に使用される除雪車、ホイルローダ、ユンボ、フォークリフト、ショベルカー、クレーン等があり、ナンバープレートでは、0、9、00~09、90~99、000~099、900~999が該当(長さ4.7m幅1.7m高さ2.8m、最高時速15kmの各基準を超えるもの)
9. 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの

申告の対象外のもの

次のような資産は、課税の対象となりませんので、申告の必要はありません。

(1) 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車、原動機付自転車
(2) 生物(ただし、鑑賞等に使用する時は、申告の対象です。)
(3) 無形減価償却資産(営業権・意匠権・著作権・ソフトウエア)、電話加入権
(4) 繰延資産(開業費等)
(5) 書画・骨董(ただし、複製・イミテーションのようなもので、装飾的な目的に使用されるものは申告の対象です。)
(6) 耐用年数が1年未満の資産又は取得価格が10万円未満のもので、一時に損金に計上したもの
(7) たな卸資産(貯蔵品・商品等)

国税との比較

 圧縮記帳の制度や特別償却・割増償却(租税特別措置法)について国税においては認められますが、固定資産税(償却資産)では認められませんので申告もれのないように注意してください。

リース資産について

 一般にリース資産は、その資産の所有者(リース会社等)が申告することになりますが、リース契約の内容により取り扱いが変わります。

[一般的な賃貸借契約]
 リース期間終了後、資産が貸主(リース会社等)に返還される内容であれば、貸主(リース会社等)が申告することになります。

 [所有権留保付割賦販売契約]
 リース期間中、資産の所有権を貸主(リース会社等)にとどめておき、リース期間終了後、借主に所有権が移転するときには、地方税法342条の規定により貸主と借主の共有資産とみなされます。この場 合社会通念上、借主に申告していただきます。

消費税について

税込経理方式を採用している場合 ・・・・ 取得金額は消費税を含む金額になります。
税込経理方式を採用していない場合 ・・・・ 取得金額は消費税を含まない金額になります。

償却資産の主な種類
資産の種類 主な資産名(カッコ内は標準的な耐用年数)
1 構築物
建物附属設備
アスファルト舗装(10)・アスファルトのロードヒーティング(10)・コンクリート造りの塀(15)・金属製の広告塔(20)・その他の広告塔(10)・庭園(20)・受変電設備(15)・自家発電設備(15)・屋外給排水設備(15)・そで看板(18)・可動間仕切り(15)・建物に設置された融雪装置(18)・仮設の建物(プレハブ等)(7)・(賃貸人の施した家屋の内部造作及び設備等)・その他土地に定着した建造物
2 機械及び装置 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備(5)・ガソリンスタンド設備(8)・洗車業用設備(10)・印刷設備(10)・クリーニング設備(7)・ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備(9)・食肉又は食鳥処理加工設備(9)・パン又は菓子類製造設備(9)
3 船舶 モーターボート(4)
4 航空機 飛行機(10)又は(8)・ヘリコプター(5)・グライダー(5)
5 車両及び運搬具 フォークリフト(4)・構内運搬車(7)
6 工具・器具及び
備品
事務机・事務いす及びキャビネットの主として金属製のもの(15)その他のもの(8)・応接セット(8)・パソコン(サーバー用)(5)・パソコン(サーバー用のものを除く)(4)・コピー機(5)・ファクシミリ(5)・ラジオ、テレビジョンその他の音響機器(5)・冷房用又は暖房用機器(6)・冷蔵庫(6)・カメラ(5)・引伸機、焼付機(8)・金属製の看板、ネオンサイン(10)その他のもの(3)・理容、美容機器(5)・歩行型の除雪機(10)・融雪槽(10)・装飾品(絵画等で骨董的価値を有しないもの)(8)・電話機(10)・電話交換機(10)・カーテン(3)・ブラインド(10)

※ 会計士、税理士に申告を依頼する方は、申告期限に間に合うよう速やかに依頼方お願いします。
※ 課税標準額は、毎年1月1日現在における償却資産の価格で、課税台帳に登録された価額(償却後の残存価格)をいいます。
※ 全資産の課税標準額が、150万円(免税点)未満のときは、課税されません。

先端設備等に関する課税標準の特例について

 中小事業者等が滝川市から「先端設備等導入計画」の認定を受けてから当該計画に基づき新規取得した一定の設備について、取得から3年間課税標準額がゼロになります。

 この特例措置について、事業用家屋・構築物が新たに対象となります。また、生産性向上特別措置法の改正を前提として、令和3年3月31日までの適用期限を2年延長する見込みです。

 詳細は、中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます及び産業振興課のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。


申告並びにお問合せ先
  滝川市役所 市民生活部
  税務課 資産税係 0125-28-8020(直通)


最新更新日時: 2020年10月19日

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