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省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
省エネ改修住宅等に対する固定資産税の減額制度
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修工事を行なった場合、下記の要件を満たしていれば、申告により固定資産税が1年度分、3分の1減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合、減額割合は3分の2となります。
減額措置の対象となる家屋
■平成20年1月1日に現存する住宅(貸家住宅は除く)
■改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
■省エネ改修工事に要した費用が50万円を超えること(補助金などを除く自己負担)
(ア)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
※以下の改修工事は(ア)と併せて行なうこと
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。
減額される範囲
■住宅一戸あたり120平方メートルに相当する部分・・・3分の1または3分の2が減額
※新築住宅特例や耐震改修特例とは同時に適用されず、また、一戸についてこの減額措置の適用は一回限りとなります。
※バリアフリー改修特例の減額措置とは同時に減額できます。
※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認および評価の見直しを行います 。
減額される期間
■省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額
申告に必要な書類
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて申請してください。
(申請用紙は市役所税務課4番窓口にあります。)
■納税義務者の住民票の写し
■住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
■改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
■建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による
「熱損失防止改修工事証明書」の写し
■補助金等を受けている場合は交付決定通知書等の写し
■改修工事が行われたことで認定長期優良住宅に該当することとなったものは、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書の写し
申告並びにお問合せ先
滝川市役所 市民生活部
税務課 資産税係 0125-28-8020(直通)