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食事療養費の減額(国民健康保険)
内容 | 入院時の食事療養費は、一部を負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。 住民税非課税世帯の方については、入院時食事療養費の自己負担額が減額されますが、 『国民健康保険標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することが必要です。 『国民健康保険標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しなかった場合は、減額されません。 市役所国民健康保険担当窓口で申請をすれば差額の払い戻しを受けられます。 必要なもの:国民健康保険証 領収書 金融機関の口座番号等がわかるもの ※振込み口座が世帯主名義でない場合は、印 鑑(委任状)が必要です。 ※保険証の代わりに、マイナンバーカードでの受診に対応している医療機関・薬局では、上記の認定証の提示は不要です。 ただし、事前にマイナポータルで、「健康保険証利用の申し込み」の登録をしていただく必要がありますので、ご留意ください。 |
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対象者 | 国民健康保険の加入者の方で住民税非課税世帯の方 |
窓口・担当 | 保険医療課国保年金係 |
申請書ダウンロード(減額認定証交付申請) | |
申請書ダウンロード(差額支給申請) | |
注意 事項 |
すでに国民健康保険標準負担額減額認定証の交付を受けていて、過去12か月で90日を越える入院をされている方は、さらに減額を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せください。 関連情報もご覧ください。 |
国保の給付 |
最新更新日時:2023年04月27日