出産育児一時金
●内容 | 出産された方が滝川市の国民健康保険の加入者の場合、出産育児一時金として、 408,000円 (産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産された場合は 12,000円を加算)を支給いたします。 ※令和4年1月1日以前の出産については、出産育児一時金は404,000円、 産科医療保障制度による加算金は16,000円です。 また、平成21年10月1日から医療機関等への直接支払制度が始まり、原則として 保険者から直接、 医療機関等に分娩費用を支払うこととなりました。 この制度を利用される場合は、医療機関等で手続きを行ってください。 分娩費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、 超えた金額を医療機関等に支払ってください。 また、分娩費用が出産育児一時金に満たない場合は、 その差額を申請により支給いたしますので、 医療機関が発行する費用明細書・医療機関との直接支払制度合意文書を提出してください。 |
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●対象者 | 出産されたときに国民健康保険の加入者の方 ※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも対象となりますので、 母子健康手帳の出産の状態が記載されているページの写しまたは医師の証明書を提出してください。 |
●窓口・担当 | 保険医療課国民健康保険係 |
様式ダウンロード | |
※この様式は、医療機関等の直接支払制度を利用しない方、 または、直接支払制度を利用した方で、 出産育児一時金と分娩費用に差額があった場合の申請書になります。 医療機関等の直接支払制度の手続きは、医療機関等で行ってください。 |
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●注意事項 | 国民健康保険以外の健康保険から出産育児一時金を受け取られる方は支給対象外となります。 (社会保険等に加入していた本人の方で現在国保に加入されている方が、 退職後6ヶ月以内に分娩をした場合には以前に加入していた健康保険から 出産育児一時金が支給されることがありますので以前加入していた 健康保険にご確認ください) |
最新更新日時:2022年1月1日