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離婚したとき(ひとり親家庭等医療費)

●内容 離婚や、死別などにより、ひとり親の家庭になったとき、医療費の一部を助成します。
該当される方は、窓口までお問い合わせください。
※住所や保険の加入状況により手続きができない場合があります。
●対象者 ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養している母又は父及び児童
(ただし、児童が学生、無職等により親が扶養しているときは20歳の誕生月まで)
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
●窓口・担当 保険医療課医療費助成係
●注意事項 ※詳細は関連情報をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度 


最新更新日時:2014年06月27日

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