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国民年金

年金手帳の交付が終了します

~令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号をお知らせします~

 基礎年金番号とは、お客様の年金加入記録を管理するための番号です。令和4年4月以降、初めて年金制度に加入する方や年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

※既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

国民年金とは

 国民年金は、老後の年金給付だけではなく思わぬケガや病気で障がい者となったときや、家計を支える夫を亡くしたときなどに、その加入者や家族に年金が支給される制度です。

●確認したい項目をクリックしてください。

年金制度の概要 加入の種類と手続 受給年金の種類
年金受給者の手続 その他の給付 特別障害給付金制度
保険料の免除制度 学生納付特例制度 若年者納付猶予制度
「ねんきんネット」について 国民年金保険料免除制度
(新型コロナウイルス感染症)

国民年金制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構

年金制度の概要

●国民年金などの公的年金は、世代と世代が支え合うしくみです。あなたが納める保険料と、国庫負担を合わせたお金から、年金受給者がそれぞれの年金を受け取ります。そして、あなたが年金受給者になったときは、あなたに続く世代(保険料納付者)と国があなたの年金を保証します。
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加入の種類と手続

●確認したい項目をクリックしてください。

第1号被保険者 国内に住む20歳以上60歳未満の農業、漁業、商業などの自営業やその配偶者、大学生、専修学校生など
第2号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者 65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者 希望すれば加入できる方

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受給年金の種類

年金の種類 内容





受給するためには
次の(1)~(5)の合計が原則として10年以上あることが必要です。

(1)第1号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納付した期間

(2)20歳から60歳までの第2号被保険者期間

(3)昭和61年4月からの第3号被保険者期間で届出済みの期間

(4)保険料を免除された期間

(5)加入が任意とされていたため加入しなかった期間および海外在住期間など
令和5年度の年金額(年額)
795,000円
 20歳から60歳になるまでの40年間に保険料を納めた場合の満額です。

保険料の未納や免除、未加入期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。
★ あなたの受給資格期間は大丈夫?
 60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない方や、受給資格期間は満たしているが年金額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで任意加入して保険料を納付することができます。
*昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳で老齢基礎年金の受給資格期間に満たない方は65歳以上70歳未満の期間について加入できる特例があります。





 国民年金の加入者や加入者であった方が病気やケガで障がい者になったときに支給されます。
 障がいの原因となった病気やけがの初診日が国民年金の加入中(もしくは加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある場合)や20歳前のけがや病気で、政令で定められた1級または2級の障がい状態になったときに受けられます。
令和5年度の年金額(年額)
○1級障害  993,750円(795,000円 × 1.25) + 子の加算
○2級障害  795,000円 + 子の加算
・子がいる場合は加算があります

 1人目・2人目  各228,700円

 3人目以降  各76,200円

子とは 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で1級・2級の障がいがある子をさします。
※平成23年4月より『障害年金加算改善法』により、障害基礎年金の受給権が発生した後に子が生まれた場合など、届出により加算ができるようになりました。



 これまでは、障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している子がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった子(18歳未満または20歳未満で1・2級の障がいのある子)がいる場合にも届出によって加算を行うこととなります。



●児童扶養手当との関係

 児童扶養手当は、子の両親の一方が重い障がい状態にある時にも支給される手当です。

 これまでは、児童扶養手当は子が障害基礎年金の加算の対象である場合は支給されませんでした。

 平成23年4月からは、児童扶養手当の額が障害年金の加算額より多い時は(障害年金の加算対象としないで)児童扶養手当を受給することが可能となりました。

 そして、平成26年12月からは、同一の子の加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子の加算を優先して受給し、その額より児童扶養手当が上回る場合に、差額分の児童扶養手当を受給するように変わりました。

 詳しくは保険医療課 国保年金係にお問い合わせください。

 また、障害厚生年金にかかる配偶者の加給年金額も変更されますので、厚生年金については、砂川年金事務所(TEL:0125-28-9002)までお問い合わせください。





 日本国内に住所がある20歳以上65歳未満の国民年金加入者または加入者だった方で、一定の納付要件を満たした方が亡くなった場合、生計を維持されていた子のいる配偶者または子が受けられます。
令和5年度の年金額(年額)
●生計を維持されていた子のいる配偶者が受ける場合

○子が1人のとき  1,023,700円 (配偶者795,000円 + 子1人目228,700円)

○子が2人のとき  1,252,400円 (配偶者795,000円 + 子1人目228,700円 + 子2人目228,700円)

○子が3人目以降  1,328,600円
         (配偶者795,000円 + 子1人目228,700円 + 子2人目228,700円 + 子3人目76,200円)

(※3人目以降の子については「子1人につき76,200円」を加算します。)
●子が受ける場合

○子が1人のとき  795,000円

○子が2人のとき  1,023,700円 (子1人795,000円 + 子2人目228,700円 + 子3人目76,200円)
○子が3人目以降  1,099,900円 (子1人795,000円 + 子2人目228,700円 + 子3人目76,200円)

(※3人目以降の子については「子1人につき76,200円」を加算します。)
※子とは~18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で1級・2級の障がいがある子をさします。

     ただし、現に婚姻をしている子については、対象者となりません。

※詳しくは、保険医療課 国保年金係(TEL:0125-28-8016(直通))または砂川年金事務所(TEL:0125-28-9002)に確認してください。
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年金受給者の手続

●国民年金や厚生年金の受給者が住所や振込先金融機関の変更をする場合
  国民年金や厚生年金を受給されている方が、住所を変更した等の理由で、年金に関する郵便物(現況届等)の送付先や年金の振込先の変更を希望される場合には、「年金受給権者住所・受取機関変更届」というはがきを、提出していただきます。
 このはがきは、保険医療課 国保年金係の窓口に備えています。ただし、日本年金機構に住民票コードが収録されていて、現住所と住民票上の住所が同じ場合は「住所変更届」は提出不要です。これは住民基本ネットワークから住所変更情報が取得できるからです。
 共済年金を受給されている場合には、共済組合へ連絡をして、手続を行ってください。 ●国民年金受給者が死亡した場合
  国民年金のみ受給していた方が、亡くなった場合の手続については、生計を同じくしていた方、または、生前に身の回りの世話をしていたり、面倒を見ていた方の有無により、手続や必要書類が異なりますので、保険医療課 国保年金係の窓口に問い合わせください。 ●その他の手続
  国民年金のみ受給している方は、保険医療課 国保年金係の担当窓口に
  厚生年金を受給している方は、砂川年金事務所(TEL:0125-28-9002)に
  共済年金を受給している方は、各共済組合にお問い合わせください。                                                      ページの先頭に戻る

その他の給付

 老齢基礎年金(65歳未満の厚生・共済年金を除く)や障害基礎年金を受給する前に死亡した場合、次の給付を受けられる場合があります。

給付の種類 内容
死亡一時金 第1号および任意加入被保険者としての保険料納付済期間が3年(36か月)以上ある方が死亡したときに、生計を共にしていた遺族に支給されます。
ただし、死亡した方が老齢基礎年金または障害基礎年金等を受給していたり、遺族基礎年金が支給される場合は除きます。
寡婦年金 第1号および任意加入被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合算して25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係が継続している妻に、60歳から65歳の間支給されます。

※請求手続に必要となる書類については、保険医療課 国保年金係の窓口にお問い合わせください。
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特別障害給付金制度

●対象となる方
 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生もしくは昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金または共済組合加入者の被扶養配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方 
●支給額(令和5年度)
 1級  月額53,650円
 2級  月額42,920円
●請求の窓口

 請求書の提出先は保険医療課 国保年金係の窓口です。
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保険料の免除制度

●制度の内容
 申請免除には全額免除と一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。承認された場合、全額免除は、国民年金保険料の全額を、一部免除は免除された保険料を10年間以内に納付することができる制度です。
●対象となる方
 ・申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が一定額以下の方
 ・失業、倒産、事業の廃止、風水害等の災害などにより保険料の納付が困難な方
●承認期間と障害基礎年金との関係
 承認を受けている期間に障がいとなった場合について、障がいの原因となった病気やけがの初診日の属する月の前々月から直近の1年間に未納がなければ、障害基礎年金の対象となります。
●申請方法および受付窓口
 申請の際は、申請者の年金手帳等基礎年金番号のわかるものと印鑑をお持ちになり、保険医療課 国保年金係の窓口で申請してください。 ただし、場合によっては、前年の収入の確認できるものや失業等による申請について、離職票等もあわせて必要と なることがありますので、ご不明な点がありましたら、担当窓口にお問い合わせください。
免除申請書のダウンロード
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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除制度

●制度の内容
 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合における臨時特例免除制度です。令和2年5月1日より開始され、令和4年度分までが対象となっています。  
●対象となる方
 (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
 (2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得が、現行の国民年金保険料の免除基準に該当すると見込まれる方
●対象期間
 【免除・猶予】
  令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
  令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
  令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
 【学生納付特例】
  令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
  令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

●申請方法および受付窓口
 申請の際は、申請者の年金手帳等基礎年金番号のわかるものを持参し、保険医療課 国保年金係の窓口で申請してください。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請手続きもご利用ください。
免除申請書のダウンロード
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学生納付特例制度

●制度の内容
 学生納付特例制度は、承認された場合、10年間以内で保険料の納付ができる制度です。
●対象となる方
 大学、短期大学、高等学校、専修学校等に在学する20歳以上の学生の方で、前年の所得額が一定額以下の方
 ※対象校であっても、科目等履修生や研修生などの場合は学生納付特例の対象外となりますので窓口で確認してください。
●承認期間と障害基礎年金、老齢基礎年金との関係
 承認を受けている期間に障がいとなった場合について、障がいの原因となった病気やけがの初診日の属する月の前々月から直近の1年間に未納がなければ、障害基礎年金の対象となります。
●申請方法および受付窓口
 申請の際は、学生証(コピーでも可。ただし、コピーの場合は、氏名、学校名、有効期限の確認できるもの)や在学証明書など申請者が学生であることを証明する書類、印鑑、年金手帳等基礎年金番号の確認できるものをお持ちになり、保険医療課 国保年金係の窓口で申請してください。
 また、ご不明な点がありましたら、担当窓口にお問い合わせください。
学生納付特例申請書のダウンロード
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納付猶予制度

●制度の内容
 納付猶予制度は、承認された場合、承認期間から10年間以内で保険料の納付ができる制度です。  
●対象となる方
 50歳未満の方で、本人及び配偶者がいる場合はその配偶者の方の所得が一定額以下の方
●承認期間と障害基礎年金との関係
 承認を受けている期間に障がいとなった場合について、障がいの原因となった病気やけがの初診日の属する月の前々月から直近の1年間に未納がなければ、障害基礎年金の対象となります。
●申請方法および受付窓口
 申請の際は、申請者の年金手帳等基礎年金番号のわかるものと印鑑をお持ちになり、保険医療課 国保年金係の窓口で申請してください。ただし、場合によっては、前年の所得の確認できるものや失業等による申請の場合については、離職票等もあわせて必要となることがありますので、ご不明な点がありましたら、担当窓口にお問い合わせください。
納付猶予申請書のダウンロード
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最新更新日時:2023年4月27日

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