ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭や両親のいない家庭など,母又は父及び児童の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。
対象者
- ひとり親家庭の18歳未満の児童または18~20歳未満の子を扶養している母または父
- ひとり親家庭の母または父に扶養されている、もしくは両親がいないなどの、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または18~20歳未満の子
※18歳以上の特例~18歳以上の子を扶養している場合は、その子が20歳に達した日の属する月の末日まで助成対象となります。
医療費助成の対象範囲
- 母または父⇒入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費
- 子 ⇒入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費
窓口での負担
受診した際は、必ず健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示してください。
【助成を受けるためには、事前に受給者証の交付申請手続きが必要です】
- 未就学児 ⇒ 自己負担額なし
- 未就学児以外の市道民税非課税世帯 ⇒ 初診時一部負担金がかかります。
- 〃 市道民税課税世帯 ⇒ 医療費の1割がかかります。
※保険外診療や入院時の食事代および指定訪問看護の療養費の1割(別途月額限度額があります)は助成の対象となりません。
【課税世帯の月額上限】
- 入院+外来~57,600円
世帯の受給者の合計自己負担額が過去12か月以内に3回以上月額上限の57,600円に達した場合、4回目以降は44,400円となります。
- 外来のみ~14,000円(平成30年7月診療分まで)
- 18,000円(平成30年8月診療分より)
年間(8月から翌年7月診療まで)上限額は144,000円になります。
北海道外や道内の一部医療機関では、ひとり親家庭等医療費受給者証が使用できないため、一度自己負担していただき、市役所1階6番窓口にて払戻請求をしてください。
※健康保険適用外の医療費、または無保険の場合の医療費は助成対象になりません。
月額上限が超えたときや払戻請求の方法
払戻請求の際は、健康保険証、ひとり親家庭等医療費受給者証、領収書(領収印のないものは無効)、口座情報(通帳等)をご持参ください。
月末までに請求された分を、翌月の25日頃にお支払いたします。支払方法は、口座振込のみとなります。
払戻の有効期限
診療日の属する月の翌月初日から2年以内です。
所得制限について
生計を維持されている方の、前年の所得が一定額以上ある場合は該当になりません。所得制限額につきましては、お問い合わせください。
届出について
次の場合、届出が必要となります。
・ ひとり親家庭等に該当するとき | ||
・ ひとり親でなくなったとき | 電子申請可能です | ![]() |
・ 市外転出のとき | ||
・ 期間満了のとき | ||
・ 住所、氏名が変わったとき | ||
・ 健康保険証が変わったとき | ||
・ 再交付を受けるとき | 電子申請可能です | ![]() |
その他
- ひとり親家庭等医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険から家族療養費付加金や高額療養費等が支給されましたら、その額を滝川市に返納していただくことになります。
- 各種届出が未申告だった場合でも、事実が判明次第、過去に遡って資格状況を変更することになります。
- 学校や保育所でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は、ひとり親家庭等医療の助成対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。やむを得ず受給者証を使用された場合は、後日保護者に支給される「日本スポーツ振興センター給付金」から「ひとり親家庭等医療費助成分」を相殺することになります。
- 限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額、特定疾患受給者証、特定疾病医療受療証、自立支援医療受給者証など、公費負担医療の証をお持ちの方はそちらが優先となるため、必ず医療機関にご提示ください。
最新更新日時:2019年10月21日