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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の取扱いについて

国民健康保険の手続きについて

資格取得・喪失、住所変更などの届出は、事実が生じた日から14日以内に届出する必要があるとされておりますが、新型コロナウイルス感染症の予防などのためやむを得ず届出期間を経過した場合には、当分の間、期間内の届け出と同様の取扱いとします。
なお、郵送での申請が可能な手続きもありますので、保険医療課 国保年金係までお問い合わせください。
申請書のダウンロードはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の自己負担について

令和2年3月6日以降、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を設置している医療機関等において実施するPCR検査が、保険適用となります。併せて、PCR検査の検査費用の自己負担分については公費での補填を行うため、窓口での自己負担の必要はありません(ただし、初再診料など、それ以外の診療報酬に係る自己負担は対象外となります。)。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診することになります。
国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が、帰国者・接触者外来を受診する際に、資格証明書を提示した場合、当該月の診療に伴う自己負担は3割または2割となります。
令和2年3月から適用されますので、受診する際は、資格証明書をご提示ください。
※注意
 その他の診療につきましては、これまでとおり、窓口での一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。


最新更新日時:2020年3月19日

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