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医療費助成係からのお知らせ

後期高齢者医療保険料額決定通知書の低所得者に対する軽減に関する記載事項の一部訂正について

令和3年6月から令和4年2月に発行した後期高齢者医療保険料額決定通知書の3ページ目5~6行目、低所得者に対する軽減の対象者に関する記載事項の内容に、次の誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
なお、均等割軽減の対象者については正しく判定されており、決定した保険料額に影響はありません。

【誤】
43万円+{28.5万円被保険者数}+10万円×{年金・給与所得者-1}以下
43万円+{52万円被保険者数}+10万円×{年金・給与所得者-1}以下

【正】
43万円+{28.5万円×被保険者数}+10万円×{年金・給与所得者-1}以下
43万円+{52万円×被保険者数}+10万円×{年金・給与所得者-1}以下

マイナンバーの記載が必要な後期高齢者医療に関する申請について

 平成28年1月からマイナンバーの記載が必要な後期高齢者医療に関する申請の際は、申請対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)と申請対象者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となります。
 また、代理人による手続きを行う場合は、委任状、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)、申請対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)が必要となります。

マイナンバーの記載が必要な手続き

1.障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
2.基準収入額適用申請書
3.限度額適用・標準負担額減額認定申請書
4.再交付申請書(各種証)
5.特定疾病認定申請書
6.住所地特例開始(変更・終了)届書
7.高額療養費支給申請書
8.療養費支給申請書
9.食事療養差額支給申請書
10.高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書


独自利用事務について (令和2年2月1日より開始予定)

独自利用事務とは

 滝川市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 滝川市が実施する次の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 滝川市市民福祉条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF99KB) 滝川市民福祉条例(PDF298KB)
市長 2 滝川市市民福祉条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF137KB)
市長 3 滝川市市民福祉条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF124KB)

お問合せ先
保険医療課医療費助成係 0125-28-8018(直通)


最新更新日時:2022年2月18日

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