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マイナンバーに係る事務手続きについて

福祉課窓口における個人番号(マイナンバー)の利用について

 平成28年1月から、マイナンバー制の導入により、福祉課の窓口では、以下の申請において「個人番号(マイナンバー)」の記載と提示等が必要になります。
 また、ご本人および代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられております。申請の際には個人番号が記載された以下の書類等を忘れずにお持ちください。

マイナンバーの記載が必要となる申請

以下の手続において、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

事務の名前 手続きの名前
障害者手帳 身体障害者手帳 身体障害者手帳の交付の申請
身体障害者手帳関係届出書(変更、返還)
身体障害者手帳再交付申請書(紛失、破損、程度変更)
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳申請書
精神障害者保健福祉手帳変更届・再発行申請書
障害者総合支援 自立支援医療 支給認定の申請
支給認定の変更の申請
支給認定の申請内容の変更の届出
医療受給者証の再交付の申請
補装具費 補装具費の支給の申請
障害者福祉サービス 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費の支給の申請書
介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給の変更の申請書
介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費の支給申請内容の変更届
受給者証の再交付の申請書
特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の支給の申請書
計画相談支援給付費の支給の申請書
高額障害福祉サービス等給付費の支給申請
児童福祉 障害児福祉サービス 障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費の支給の申請書
障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費の支給変更の申請書
障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費の申請内容の変更届
通所受給者証の再交付の申請
特例障害児通所給付費の支給の申請
高額障害児通所給付費の支給の申請
障害児相談支援給付費の支給の申請
各種手当 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求
特別児童扶養手当額の改定の請求
所得状況の届出
特別児童扶養手当額支給停止関係届
障害児福祉手当 障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求
現況の届出
特別障害者手当 特別障害者手当の受給資格についての認定の請求
現況の届出
特別弔慰金 特別弔慰金 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
生活保護 生活保護 保護申請書(開始・変更)

ご本人が窓口で申請する場合

 福祉課での手続には原則「番号確認」と「身元確認」が必要になります。

番号確認 身元確認
「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持っている場合 「マイナンバーカード(個人番号カード)」のみ
「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持っていない場合 ○顔写真付きの本人確認書類等がある場合 通知カードと運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの顔写真がある書類と合わせて2点
○顔写真付きの本人確認書類等がない場合 通知カードと自立支援受給者証、健康保険証、年金手帳などの本人証明ができる書類を2つ以上を合わせて3点

※2つ以上の書類とは、他に所得証明書、介護保険の被保険証などです、詳しくは福祉課までお問い合わせください。

代理人が窓口で申請する場合

 ご本人以外の方が窓口に申請に来る場合は、身元確認のため以下の書類確認が必要となります。

申請者 番号確認 代理権および代理人身元確認
任意の代理人(家族含む) 1.本人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」またはその写し
2.本人の通知カードまたはその写し
3.本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し
委任状(様式任意)、代理人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」や運転免許証など
法定代理人 戸籍謄本、登記事項証明書

聴覚障がい者・視覚障がい者の方へ

 聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方に対して、マイナンバー制度については以下のホームページで詳しく説明がありますのでご覧ください。
■聴覚に障がいのある方 内閣官房ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

■視覚に障がいのある方 内閣官房ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


最新更新日時:2016年3月9日

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