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在宅の重度の障がい者(児)のための手当支給について
特別障害者手当
支給要件
精神または身体に、政令に定められた程度の重度の障がいを有し、
日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。
※ただし、次の場合は支給されません。
(1)施設に入所している
(2)病院などに継続して3か月以上入院している
(3)障がい者本人およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える
支給額(令和2年4月1日現在)
月額 27,350円
■支給月 原則として毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
■支給日 支給月の10日(土日祝日の場合は繰り上げ)
■支給開始月 認定請求日の属する月の翌月から
■支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)
■認定請求書
■所得状況届
■印鑑
■同意書
■所定の診断書
(※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合もあります。)
■年金の金額のわかるもの(振り込み通知はがきや通帳など)
■認定請求者(障がい者本人)名義の口座の通帳
■マイナンバーカード
障害児福祉手当
支給要件
精神または身体に、政令に定められた程度の障がいを有し、
日常生活に常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の在宅の児童に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。
※ただし、次の場合は支給されません。
(1)施設に入所している
(2)障がい児が障害を事由とする公的年金を受給している
(3)障がい児およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える
支給額(令和2年4月1日現在)
月額 14,880円
■支給月 原則として毎年2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
■支給日 支給月の10日(土日祝日の場合は繰り上げ)
■支給開始月 認定請求日の属する月の翌月から
■支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで
申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)
■認定請求書
■所得状況届
■印鑑
■同意書
■所定の診断書
(※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、診断書を省略できる場合もあります。)
■年金の金額のわかるもの(振り込み通知はがきや通帳など)
■認定請求者(障がい児本人)名義の口座の通帳
■マイナンバーカード
■本人確認できるもの(免許証や手帳など)