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特別児童扶養手当について

支給要件

精神または身体に、政令に定められた程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する、
父もしくは母、または養育者に支給されます。
障がいの程度など、詳細については、事前にご相談ください。

※ただし、次の場合は支給されません。
 ・児童が施設に入所している
 ・父もしくは母、または養育者の所得が一定以上ある
 ・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している
 ・日本国内に住所を有しない

申請に必要なもの(詳しくはお問い合わせください)

・認定請求書
・指定の診断書
  ※ただし、療育手帳A判定の場合は手帳の写しで可となる場合があります。
・住民票(謄本)
・戸籍(全部事項証明または謄本)
  ※住民票と戸籍は、児童と認定請求者それぞれ必要ですが、一緒に記載されていれば1通で良いです。
・振込先口座申出書
・認定請求者(父もしくは母、または養育者のうち、原則最多収入者)名義の口座の通帳
・お持ちであれば身体障害者手帳、療育手帳
・印鑑
マイナンバーカード
・本人確認ができるもの(免許証や手帳など)

支給額(令和2年4月1日現在)

1級月額   52,500円
2級月額   34,970円
■支給月   原則として毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)
■支給日   支給月の11日(土日祝日の場合は繰り上げ)
■支給開始月 認定請求をした日の属する月の翌月から
■支給終了月 手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで


最新更新日時:2021年1月22日

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