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児童扶養手当(制度について)
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児童扶養手当 -制度について-
支給の対象となる方
手当を受けることができる人は、次の≪支給要件≫にあてはまる児童を養育している父、母、または養育者(父または母がいない場合で、児童と一緒に住んで養育している方)が対象となります。
児童~18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童又は、20歳未満で心身に中程度以上の障がいのある児童
≪支給要件≫ ・父母が婚姻を解消した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障がいにある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ・父母ともに不明である児童 |
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ただし、次のような場合は対象とはなりません。
児童が
(1)日本国内に住所がない場合
(2)児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき
(3)父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
父、母、又は養育者が
(1)日本国内に住所がない場合
(2)婚姻の届け出はしなくとも、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
障害基礎年金等を受給しているひとり親の方の「児童扶養手当」について
<令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から>
障害基礎年金等を(※1)を受給しているひとり親家庭(母子・父子家庭)の方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算額の差額を受給することができるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金)等を受給している方はこれまでと変更ありませんが、年金受給額が児童扶養手当の額を下回るときはその差額分の児童扶養手当を受給できる場合がありますので、詳しくは、子育て応援課までお問い合わせください。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
手当額
令和5年4月分から手当額が次のとおり改定になりました。
一部支給は、所得により決定します。
児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
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児童1人 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
第2子加算 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
第3子以降加算 | 6,250円 | 6,240円~3,130円 |
所得制限
所得が下記の限度額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 請求者(受給者)の所得制限限度額 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 扶養が1人増すごとに38万円加算 |
・請求者(受給者)の所得額に養育費の8割相当を加算した額を上表の額と比較して、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。
・特定扶養親族、老人扶養親族がある場合は上表に加算額があります。
・医療費控除や障害者控除など所得から差し引かれる控除があります。
・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系3親等内の血族)
・詳しいことは窓口でお尋ねください。
支給時期
支払いは年6回、奇数月に、支払い月の前月分までの2か月分となります。
支給月 | 支給の対象となる手当月 | 支払日 |
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1月期手当 | 11月・12月分 | 1月11日 |
3月期手当 | 1月・2月分 | 3月11日 |
5月期手当 | 3月・4月分 | 5月11日 |
7月期手当 | 5月・6月分 | 7月11日 |
9月期手当 | 7月・8月分 | 9月11日 |
11月期手当 | 9月・10月分 | 11月11日 |
支払日が金融機関の休日等にあたるときは、直前の営業日にお支払いします。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
受給資格者(養育者を除く)が、児童扶養手当の支給開始から5年を経過するなどの要件に該当する場合は、その経過月の翌月分から手当額の2分の1が支給停止されることになっています。
ただし、次の適用除外事由に該当し、必要書類の提出があった場合は、支給停止にはなりません。
<支給開始から5年を経過するなどの要件> 1 支給開始月の初日から起算して5年 2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年 3 1または2のうちどちらか早い方を経過したとき ※ただし、認定請求した日において、3歳未満の児童を養育していた方は、その児童が8歳に達した月の末日 |
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<適用除外理由> 1 就業または求職活動等の自立を図るための活動をしている。 2 身体上または精神上の障がいがある。 3 負傷または疾病等により就業することが困難である。 4 監護する児童または親族が障がい、疾病、負傷もしくは要介護状態等にあり、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。 |
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※対象となる方には、時期が近づきましたら、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と必要書類を送付しますので、必ず手続きを行ってください。