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児童扶養手当(受給された方へ)
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児童扶養手当 -受給された方へ-
●続けて手当を受けるには
毎年8月に『現況届』の用紙を郵送いたします。
8月末までに提出してください。
※注意 この届出を忘れると、11月分以降の手当が受けられなくなります。
●養育するお子様が増えたとき
『手当額改定認定請求書』を提出してください。
●養育するお子様の数が減ったとき
『手当額改定届』を提出してください。
●市内で転居したときや市外へ転出するとき
『住所変更届』を提出してください。
※扶養義務者と同居・別居される場合も申し出てください。
●受給している方やお子様の名前が変わったとき
『氏名変更届』を提出してください。
●振込口座を変更したいとき
『支払金融機関変更届』を提出してください。
※注意 受給者以外の名義の口座には振り込めません。
最新更新日時: 2019年11月11日