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児童扶養手当(受給資格がなくなるとき)

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児童扶養手当 -受給資格がなくなるとき-

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。
『受給事由消滅届』を提出してください。

●児童のすべてが年齢用件に該当しなくなった場合
18歳到達後最初の3月31日の翌日、心身に障害があるときは20歳になったとき。

●手当を受けている父または母が婚姻したとき
法律上の婚姻だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。

●手当を受けている方や児童が国外に転出したとき

●手当を受けている方が年金を受けることができるようになったとき※

●児童が父または母の死亡によって支給される公的年金・
遺族補償を受けることができるようになったとき※


●児童が父または母と生計を共にするようになったとき

●児童が施設に入所したり里親に預けられたとき

●父または母が児童を養育しなくなったとき

●養育者が児童と別居したとき

●児童が亡くなったとき

●受給している方が亡くなったとき
戸籍法の規定による死亡の届出義務者に『受給資格者死亡届』を提出していただきます。

●遺棄・拘禁・障害など申請の理由がなくなったとき


※ 公的年金等を受給している場合でも、受給額が児童扶養手当の額を
下回るときはその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは子育て応援課までお問い合わせください。

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最新更新日時: 2017年9月8日

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