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学童クラブ
たきかわ学童クラブのご案内
たきかわ学童クラブは、放課後、長期休業(春休み・夏休み・冬休み)及び学校臨時休業日に、子どもたちが安全で安心して生活できる場を提供し、友達と遊びを楽しみ、様々な経験をする中で充実した生活を送ることができるように支援するもので、以下の施設で実施しています。
実施施設 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
花月地区学童クラブ | 花月町2丁目5-1 | 0125-24-0792 |
中地区学童クラブ | 朝日町東2丁目2-4 | 0125-23-1909 |
西地区学童クラブ | 西町6丁目1-15 | 0125-24-0492 |
北地区学童クラブ | 滝の川町東2丁目1120-180 | 0125-24-7885 |
東地区学童クラブ | 東町5丁目9-11 | 0125-22-2966 |
江部乙地区学童クラブ | 江部乙町東11丁目13-1 | 0125-75-2585 |
■ 対象
次に掲げる要件をすべて満たしている者
(1)市内に住所を有すること
(2)市内の小学校に在学していること
(3)就労等の理由により、昼間に保護者がいないこと
■ 開設時間と休みの日
1 開設時間
ア 平日(ウに掲げる日を除く。) 13時00分から18時30分まで
イ 土曜日(ウに掲げる日除く。) 8時00分から17時00分まで
ウ 小学校の臨時・夏季・冬季休業日、学年末・学年始め休業日は8時00分から18時30分まで
2 休みの日
ア 日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
■ 利用料
児童1人につき月額3,000円です。兄弟姉妹が一緒に利用される場合は2人目が月額1,500円、3人目以降は月額1,000円になります。
■ 福祉料金
利用児童の属する世帯が次の表に掲げる世帯の区分のいずれかに該当する世帯に認定された場合の利用料は、申込みに基づき、それぞれ同表利用料の欄になります。
世帯の区分 | 利用料 |
---|---|
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単身世帯を含む。) | 0円 |
2 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に 児童を扶養しているものの世帯であって、前年度分の市町村民税非課税世帯 |
1,500円 |
3 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯であって、 前年度分の市町村民税非課税世帯 ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18 年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成26年厚生労 働省告示第478号)に掲げる特殊の疾病による障害の程度が障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定 める程度である者であることを証する書類等を有する者 オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児及び 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者 |
1,500円 |
■ たきかわ学童クラブの申込について
令和5年4月1日以降の利用申請は、令和5年2月6日(月曜日)~28日(火曜日)に受け付けます。
(これ以降は、定員に空きがある場合に限り、随時受け付けます。)
・受付場所は各学童クラブまたは子育て応援課(保健センター内)にて受付をします。
*申請と同時に滝川市学童クラブ保護者会会費(1,000円)を添えてお申込みください。また、
各館の母親クラブの活動にもぜひご参加ください。
申請書に必要事項を記入して提出してください。
申請書の配付と提出先は下記の実施施設と市役所子育て応援課(保健センター内)になります。
詳しくはたきかわ学童クラブのしおりをご覧ください。