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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
更新履歴 令和5年5月16日 給付金に関するページを開設しました。
令和5年6月23日 申請受付期間及び申請様式を掲載しました。
1.概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。
なお、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は”ひとり親世帯分”と”ひとり親世帯以外分”に分かれており、いずれかのみの支給となります。
ひとり親世帯分のページはこちら
2.支給対象者
以下のいずれかに該当し、「3.対象児童」の生計を主に維持・養育している方
(1) 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下、「令和4年度給付金」という。)(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者となった方
(2) (1)以外の方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受け、直近の収入が減少し、令和5年度市道民税均等割が非課税である方(免除となった方含む。)
(3) (1)(2)以外の方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受け、直近の収入が減少し、令和6年度市道民税均等割が非課税となる見込みの方
3.対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれ(特別児童扶養手当の対象児童については平成15年4月2日生まれから)
ただし、令和4年度給付金の支給対象者となった方への支給に関する対象児童は平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれ(特別児童扶養手当の対象児童については平成14年4月2日生まれから)
なお、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は除きます。
4.支給金額
対象児童1名につき、5万円
5.申請及び支給方法、支給時期
(1) 「2.支給対象者」(1)の方
申請は不要です。
令和4年度給付金を支給した口座へ令和5年5月30日に支給済です。
令和5年5月中旬に支給案内を発送しますので、受給を拒否される場合や、令和4年度給付金支給口座を解約等していて本給付金の支給に支障がある場合は担当までご連絡ください。
※令和4年度給付金は令和5年2月28日までに出生した児童が対象です。令和5年5月下旬に支給する給付金は令和4年度給付金の対象児童分ですが、令和5年3月1日以降に出生した児童分について児童手当(公務員除く。)もしくは特別児童扶養手当の手続きをされている場合は、後日改めて申請不要でその児童分を支給いたします(支給案内も別途お送りします)。
※令和4年度給付金を受給した方で国外に転出された方は、担当までご連絡ください。
・受給拒否の届出書(23KB)
・給付口座登録等の届出書(30KB)
(2) 「2.支給対象者」(2)(3)の方
申請が必要です。
「7.申請書類」をダウンロードし、下記「申請・問い合せ先」へ郵送または持参で申請書類を提出していただくか、必要書類を持参のうえ、窓口にて申請様式に記入、提出してください。
不備のない申請書類を受理した日の翌月末までに、申請書に記載した口座へ支給します。
※本給付金申請後に児童が出生した方については、その出生した児童分について改めて申請が必要です。
6.申請期間
令和5年6月23日~令和6年2月29日
7.申請書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(別記第3号様式)(242KB)
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証・マイナンバーカード(表面)等
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
なお、申請書中の「3 給付金申請児童等の表A」の欄外の別居する児童を監護している場合又は
~
に該当する場合は、確認できる書類を提出
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
[申請書の「2 支給要件」の(2)に該当する場合]
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(別記第4号様式)(196KB)
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(別記第5号様式)(266KB)
簡易な収入見込額の申立書では収入基準額を超過するが所得に換算すると所得基準額未満となる方のみ。
簡易な収入見込額の申立書と併せて提出
・申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書、事業等の帳簿など収入状況が分かる書類
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
この給付金に関して、滝川市や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、滝川市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
■警察相談専用電話(♯9110)
申請・問い合せ先

滝川市明神町1丁目5番32号
滝川市保健福祉部 子育て応援課(滝川市保健センター内)
電話 0125-28-8025(直通)(受付時間 平日 8時30分~17時15分)
FAX 0125-23-2486
メール jidou@city.takikawa.lg.jp