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児童福祉施設等職員慰労金給付事業の実施について
児童福祉施設等職員慰労金給付事業の実施について
児童福祉施設等職員慰労金とは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための緊急事態宣言下において、児童の保育等を継続的に担い、危機的な状況下での社会機能の維持に不可欠な役割を担う、滝川市内の児童福祉施設等に勤務する職員が、自らの感染リスクなど相当程度心身に負担がかかる中で業務に従事していることに対し、滝川市が慰労金を給付することとしたものです。
本事業に関するチラシはこちら(341KB)。
給付対象者および給付額について
■給付対象者
令和2年2月28日から同年5月24日までの間に市内の給付対象施設等において、利用者と継続的に接する必要がある業務に10日以上又は40時間以上従事した方。ただし、この慰労金と同様の趣旨である国及び地方自治体の他の慰労金の給付を受けた方又は給付を受けることが見込まれる方は対象から除きます。
■給付額
1人につき5万円。
申請及び給付方法について
■給付に係る申請
お勤めの児童福祉施設等の代表者の方へ、8月末に申請書類をお送りする予定です。
申請書に必要事項をご記入の上、添付書類とともにお勤め先へご提出ください。お勤め先から給付対象者に該当する旨を証明していただいた上で、施設ごとにまとめてご提出いただきます。
■給付の方法
申請書にご記入いただいたご本人の口座へ直接振り込みます。
■給付時期
申請書が届き、審査を完了次第随時振り込むこととなりますが、第1回の振込は9月末となる見込みです。
■給付を希望「しない」方
給付を希望しない場合は、お勤め先のご担当者様へお問い合わせください。
(市職員の場合には、子育て応援課までお問合せください。)
※給付を希望「しない」方には、滝川市からお電話で確認をさせていただく場合があります。
■この慰労金は、「見舞金」に該当するため、非課税ですので、確定申告不要です。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、滝川市や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。
■警察相談専用電話(♯9110)