児童手当
「児童手当」制度(平成24年4月~)
●趣旨
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために活用されることを目的とし、児童の親等に支給されるものです。
●支給対象
児童手当は、15歳になった日から最初の3月31日までの間にある児童(中学校卒業前の児童) を養育している方にお住まいの市町村から支給されます。(公務員の方は職場から支給されます。)
●手当の額
3歳未満の児童1人につき 月額15,000円
3歳以上小学校卒業までの児童1人につき 月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学校卒業までの児童1人につき 月額10,000円
※前年の所得が所得制限限度額を超えた場合、児童の年齢にかかわらず月額5,000円になります。
(この場合は、「特例給付」として支給されます。)
◇所得制限限度額(「特例給付」基準額)◇
扶養親族等の数 所得制限 収入額(目安)
0人 622万円 8,333,000円
1人 660万円 8,756,000円
2人 698万円 9,178,000円
3人 736万円 9,600,000円
4人 774万円 10,021,000円
5人 812万円 10,421,000円
●支払日
年3回(滝川市で受給されている方の場合)
・6月6日 (2~5月分)
・10月6日 (6~9月分)
・2月6日 (10~1月分)
※6日が金融機関の休日に当たる場合は、前日に振り込みします。
原則として、口座への振込となります。
●児童手当を受給するには
・児童を養育している方が滝川市にお住まいの場合、子育て応援課窓口で申請(請求)手続きが必要です。
※公務員の方は職場での手続き、受給となります。
*児童手当の請求ができる方は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。
父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する方が請求者となります。
◇このような場合に、手続きが必要です◇
※( )内の期間に手続きがされない場合は、支給開始が遅れる場合がありますのでご留意願います。
・他の市町村から滝川市に住所が変わるとき(前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きのこと)
・他の市町村に住所が変わるとき(転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村の児童手当担当窓口で
手続きのこと)
・お子様の出生などで養育する児童が増えたとき(出生の翌日から15日以内に手続きのこと)
・現況届(毎年6月)が届いたとき(提出期限厳守のこと)
・受給者が公務員になったとき(速やかに子育て応援課と勤務先で手続きのこと)
・滝川市内で受給者または児童の住所が変わるとき(速やかに手続きのこと)
・受給者または児童の名前が変わったとき(速やかに手続きのこと)
・養育する児童が減ったとき(速やかに手続きのこと)
*それぞれ必要な書類等がありますので、詳しくは子育て応援課までお問合せください。
児童手当の趣旨を十分理解され、お子様のために手当を有効に活用していただけますよう、
よろしくお願いいたします。