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幼児教育・保育の無償化について
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
令和元年10月1日からの利用料について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。
この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料となります。
その他、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、就学前の障がい児の発達支援などについても無料となることがあります。
給食費の取り扱いについて(139KB)
幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、内閣府ホームページでご確認ください。
幼児教育・保育の無償化の概要(内閣府ホームページ内PDF)
幼児教育・保育の無償化の主な例(イメージ図)(内閣府ホームページ内PDF)
幼稚園・認可保育所・認定こども園等について
※新制度未移行幼稚園(滝川幼稚園・滝川白樺幼稚園・新十津川幼稚園など)を利用されている方は、
こちらのページをご覧ください。
【対象者・利用料】
■幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無料となります。
(1)幼稚園については、月額上限25,700円です。
(2)無償化の期限は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料となります。
■0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料となります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、利用料の多子軽減制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料となります。
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
【対象となる施設・事業】
(1)幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料となります。
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用について
【対象者】
■幼稚園の預かり保育・認可外保育施設とも、無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同様の要件)があります。
【利用料】
■幼稚園の預かり保育を利用している場合、幼稚園の利用料に加え、利用日数に応じて最大月額11,300円までの利用料が無料となります。
■認可外保育施設等を利用している場合、3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料となります。
【対象となる施設・事業等】
■認可外保育施設に加え、一時的保育事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を対象とします。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指しますが、お住まいの市町村により、その利用を対象外としている場合があります。
※利用料の無償化については、償還払い(いったん利用料を納めていただき、その後、申請により払い戻す方式)を予定しており、申請のための手続きが必要となります。詳しくは別途お知らせいたします。
就学前の障がい児の発達支援について
就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。
申請書ダウンロード
ただいま準備中です。準備が整い次第、こちらからダウンロードできるようにいたします。今しばらくお待ちください
担当課
保健福祉部 子育て応援課 電話 (0125)28-8025(直通)