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未熟児養育医療

未熟児養育医療制度について

未熟児養育医療とは

 身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の一部を助成する制度です。

対象者

指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた乳児。
(※指定養育医療機関については、下記へお問い合わせ下さい。)

申請・問い合せ先

親子イメージ 保健福祉部 子育て応援課 (保健センター内)

電話  0125-28-8025(直通)
FAX 0125-23-2486
メール jidou@city.takikawa.lg.jp


最新更新日時:2018年10月1日

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