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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】と「北海道子育て世帯臨時特別給付金」について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、国の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世分)」を支給します。また、北海道においても、「北海道子育て世帯臨時特別給付金」として、国の給付金に上乗せする形で支給します。

 ※ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。

支給対象者

 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童は20歳未満)を養育する父母等で、次の(1)の所得要件のいずれかに該当し、かつ(2)の養育要件のいずれかに該当する方
 ※なお、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は、対象になりません。

(1)所得要件
 ア 令和4年度分(令和3年収入)の住民税均等割(以下住民税)が非課税である方

 ※まだ住民税の申告がお済でない方、収入がなかったため申告していない方は、滝川市役所税務課市民税係(0125-28-8019)で申告を行ってください。

 イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の家計が急変し、住民税が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
 ※家計急変の該当基準と判定方法はこちらPDFファイル(9KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)養育要件
 ア 令和4年4月分の児童手当受給者の方
 イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者の方
 ウ 新規児童手当受給者の方(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した新生児を養育する方)
 エ 新規特別児童扶養手当受給者の方(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに申請された児童を養育する方)
 オ その他対象児童の養育者の方(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を養育する方)

 ※里親を含みますが、児童養護施設等は除きます。
 ※離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方PDFファイル(102KB)このリンクは別ウィンドウで開きますは、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できる場合がありますので、子育て応援課へお早めにご相談ください。

支給額

 対象児童1人当たり 計6万円

※内訳
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金  児童1人当たり一律5万円
・北海道子育て世帯臨時特別給付金  児童1人当たり一律1万円

申請手続きについて

 支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合がありますので、下記の表でご確認ください。

 <(1)所得要件アの方>所得要件が非課税の方


(2)養育要件 申請の要、不要 通知(申請)や支給方法など
令和4年4月分の児童手当の受給者で公務員でない方
不要
事前通知を送付します。
児童手当口座に支給
令和4年4月分の児童手当の受給者で公務員の方
職場から児童手当受給状況の証明を受けたうえで、申請書類に必要事項を記入し、下記申請先に提出してください。
支給決定後、指定された口座に支給。
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者の方
不要
事前通知を送付します。
特別児童扶養手当口座に支給
令和4年5月から令和5年3月までの児童手当の認定または額の改定の認定を受けた方で公務員でない方(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれたお子さんなどが該当)
不要
認定、改定後に事前通知を送付します。
児童手当口座に支給
令和4年5月から令和5年3月までの児童手当の認定または額の改定の認定を受けた方で公務員の方(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれたお子さんなどが該当)
職場から児童手当受給状況の証明を受けたうえで、申請書類に必要事項を記入し、下記申請先に提出してください。
支給決定後、指定された口座に支給
令和4年5月から令和5年3月までの特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定を受けた方(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに申請された児童などが該当)
不要
認定、改定後に事前通知を送付します。
特別児童扶養手当口座に支給
上記の手当のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童を養育している方(主に高校生の児童のみ養育されている方が該当)
申請書類に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ、下記申請先に提出してください。
支給決定後、指定された口座に支給
※児童手当を受給している弟や妹がいる世帯の方は申請不要です。
※父母で児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(申請時の所得の高い方)が申請者となります。

申請書類等

(1) 申請書(請求書)エクセルファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(2) 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの等の写し)
(3) 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
(4) 上記のほか、養育要件の確認が必要な方は、次の書類が必要になります。
 ・児童と別居(市外)している場合は児童の世帯全員の住民票
 ・未成年後見人の場合は児童の戸籍抄本
 ・そのほか事情のある場合は、確認書類を求める場合があります。

高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へPDFファイル(2267KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書は、このページからダウンロードしたものを使用できます。
また、滝川市保健センター内子育て応援課窓口にも設置しています。

※令和4年3月31日において滝川市に住民登録のない方で住民税が非課税の方については、以前、お住まいだった市町村からの支給になります。
※ただし、令和4年4月1日以降に生まれた新生児分の給付金については、本市から支給します。



<(1)所得要件イの方>新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の家計が急変し、住民税が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

区分 申請の要、不要 申請や支給方法など
令和4年3月31日時点で18歳未満(障がいのある児童の場合、20歳未満)の児童を養育する方
申請書類に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ、下記申請先に提出してください。令和4年1月以降の給与明細などにより収入計算を行います。
支給決定後、指定された口座に支給
※父母で児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(申請時の所得が高い方)が申請者となりますが、申請者の配偶者等の収入がわかる令和4年1月以降の給与明細書も必要です。

家計急変の該当基準と判定方法はこちらPDFファイル(9KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書類等

(1) 申請書(請求書)エクセルファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(2) 簡易な収入見込み額申立書(家計急変用)エクセルファイル(117KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
 ※収入ではなく、所得で見込み額の申立てを希望する場合は、下記までお問い合わせください。
(3) 申請者の収入のわかる書類(令和4年1月以降の任意の1か月の給与明細書、年金振込通知書、売上台帳等)
(4)  父母等で児童を養育している方は、配偶者の収入のわかる書類(令和4年1月以降の給与明細等)
(5) 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの等の写し)
(6) 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
(7) 上記のほか、養育要件の確認が必要な方は、次の書類が必要になります。
 ・児童と別居(市外)している場合は児童の世帯全員の住民票
 ・未成年後見人の場合は児童の戸籍抄本
 ・そのほか事情のある場合は、確認書類を求める場合があります。

申請書は、このページからダウンロードしたものを使用できます。
また、滝川市保健センター内子育て応援課窓口にも設置しています。

申請受付期間(申請が必要な方のみ)

 令和5年2月28日(火曜日)まで

支給日

 手続き及び審査が完了しだい、順次支給を予定しています。
 支給日については別途通知します。

給付金を受取拒否する方へ(申請が不要な方のみ)

 本給付金の受給を拒否する方は、『受給拒否の届出書』エクセルファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きますの提出が必要となります。

児童手当または特別児童扶養手当の受取口座を解約や変更した方へ

 児童手当または特別児童扶養手当の受取口座の名義を変更したり、口座を解約している場合は、『給付口座登録等の届出書 』エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きますの提出が必要となります。
※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

注意事項

 本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合、本給付金を返還していただくこととなります。
 口座の解約等により、本給付金の振込ができなかった場合は、別途通知しますので、新しい口座の情報を、令和5年2月末日までに必ずご連絡ください。この場合、次の振込までお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
 なお、令和5年3月末日までに振込できなかった場合は、本給付金は受給できなくなります。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 この給付金に関して、滝川市や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もしも不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。

■警察相談専用電話(♯9110)

申請先・問い合せ先

親子イメージ 〒073-0032 滝川市明神町1丁目5番32号 滝川市保健センター内
保健福祉部 子育て応援課
 「子育て世帯生活支援特別給付金担当」

電話  0125-28-8025(直通) (受付時間:平日8時30分~17時15分)
FAX 0125-23-2486
メール jidou@city.takikawa.lg.jp


最新更新日時:2022年7月25日

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