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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

 被保険者の方は、第三者行為に該当する可能性が生じた場合、介護福祉課までご相談ください。
第三者行為の対象となる場合、市への届出が必要です。

 次の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された北海道国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類

様式名 説明 ダウンロード
第三者の行為による被害届
第三者行為による介護保険サービスを利用する際に必要な書類です。
事故発生状況報告書
事故の発生場所や発生した時の状況などを記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。
既にお持ちの場合は写しでも可です。
念書(兼同意書)
(被保険者が作成)
被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険者が負担した保険給付費については市が権利を取得することを、被保険者が約束する書類です。
誓約書
(加害者が作成)
相手方(加害者)が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する文書です。


最新更新日時:2019年05月23日

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