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介護保険のしくみ

介護保険は、社会全体で"介護"を支え合う制度です

介護保険制度は,老後の不安要因である介護の問題を社会全体で支える仕組みとして,平成12年(2000年)4月1日から始まりました。
介護が必要になったときは要支援・要介護の認定を受け、利用料の一部(原則として費用の1割)を負担して介護保険サービスを利用します。
また、要支援・要介護の認定を受けていない高齢者の方は、住み慣れた地域での生活を少しでも長く維持できるよう、要支援・要介護になる前からの介護予防サービスを利用することができます。


介護保険の被保険者

市内に住所のある65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。
本市に外国人登録をしている方で、入国当初の在留期間が3ヶ月以上であるか、3ヶ月未満であっても入国目的や入国後の生活実態から3ヶ月以上滞在すると認められる方を含みます。


介護保険の財源内訳

介護保険は市町村等が保険者となり、40歳以上の方が納める保険料と公費(税金)で運営されています。

令和3年度から令和5年度までの財源の内訳
保険料50% 公費50%
65歳以上の
方の保険料
40歳以上65歳未満の
方の保険料
滝川市の
負担金
北海道の
負担金
国の負担金     
23% 27% 12.5% 12.5%
(17.5%)
25%
(20%)

( )は施設等給付費の場合


65歳以上の方(第1号被保険者)の要介護認定

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態になった場合にサービスを利用できます。


40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の要介護認定

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、加齢に伴う心身の変化に起因する16種類の「特定疾病」(下記参照)により介護が必要となった場合にサービスを利用できます。

 1.がん(がん末期) 
 2.関節リウマチ  
 3.筋萎縮性側索硬化症  
 4.後縦靭帯骨化症  
 5.骨折を伴う骨粗鬆症
 6.初老期における認知症
 7.進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 
 8.脊髄小脳変性症  
 9.脊柱管狭窄症  
 10.早老症  
 11.多系統萎縮症 
 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症  
 13.脳血管疾患
 14.閉塞性動脈硬化症  
 15.慢性閉塞性肺疾患 
 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


最新更新日時:2021年04月13日

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