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介護保険料の遡及賦課誤りについて
平成29年度以降に遡及賦課を行った介護保険料の一部につきまして、賦課誤りが判明しました。
市民の皆様に深くおわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(更正)は、「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」と規定されました。
この「当該年度における最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は6月30日、特別徴収(年金の天引き)は5月10日とすべきところ、特別徴収の被保険者に対しても、普通徴収の第1期の納期限である6月30日として期間計算を行っていた事例があり、このことにより、特別徴収の被保険者の一部について、本来賦課決定できない期間に増額又は減額の更正を行っていたことが判明したものです。
対象保険料
平成29年度から令和4年度までに遡及賦課した平成27年度から令和2年度分保険料
対象件数および金額
○介護保険料を過大徴収(増額更正)した件数及び金額 | 1件 | 5,880円 |
○介護保険料を過大還付(減額更正)した件数及び金額 | 6件 | 174,600円 |
今後の対応
○保険料を過大徴収した方には、おわびと還付の案内をお知らせ済みであり、今後、還付の手続を行う予定です。
○保険料を過大還付した方については、時効(2年)により賦課権が消滅して徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
○再発防止として、法改正の際には正確に内容を把握・共有するとともに、あらためて処理手順等の再点検及び見直しを行い、複数の職員による確認作業を行うなど、適正な事務の執行に努めます。
還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
最新更新日時:2023年11月15日