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セーフティネット保証4号(突発的災害)認定について
本市では、新型コロナウィルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、セーフティネット保証制度の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳細は中小企業庁_ホームページをご確認ください。
1.事業対象者
(1)滝川市内に本拠地があり、道内において1年以上継続して事業を行っているもの。
(2)令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として次の条件両方を満たしているもの。
・最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少している。
・その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上の減少が見込まれる。
※認定基準の運用緩和
令和2年5月1日から、次のような前年実績との比較ができない事業者も本制度を利用できるようになりました。
・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
2.提出書類
(1)認定申請書〔様式第4-1 (前年同月を基準とした比較)〕 (74KB):1組
※前項の認定基準の緩和により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれか1組を提出してください。
・様式第4-2 (最近3か月を基準とした比較)(85KB)
・様式第4-3 (令和元年12月を基準とした比較)(72KB)
・様式第4-4 (令和元年10月~12月を基準とした比較)(79KB)
(2)滝川市で事業を行っていることがわかる書類 :1部
(例:登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写し)
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上高表等):1部
3.指定期間
令和2年2月18日 から 令和4年12月31日 まで
※令和4年9月12日付で指定期間の再延長が発表されました。
4.留意事項
(1)この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みが必要です。
5.申請受付窓口
滝川市 産業振興部 産業振興課 商業労政係 (滝川市役所4階)
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 TEL:0125-28-8030(直通)