トップ > 産業振興課 > セーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証5号認定について
【セーフティネット保証制度とは】 |
---|
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている(原則的に)「指定業種」の中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です。 |
【セーフティネット保証制度を利用するためには】 |
原則として本店登記地(個人場合は主たる事業所所在地)のある市町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。 |
【セーフティネット保証5号について】 |
全国的に業況の悪化している「指定業種」に属する中小企業者を支援するための措置 |
【セーフティネット保証5号認定の手続きについて】 |
認定を受ける場合は、下記の認定基準から該当する申請書をダウンロードし、必要添付書類と併せて下記申請受付窓口へ提出してください。 【申請受付窓口】 滝川市 産業振興部 産業振興課 商業労政係(滝川市役所4階) 〒073‐8686 滝川市大町1丁目2番15号 TEL:0125‐28‐8030(直通) |
指定業種の確認手順について | |
---|---|
手順(1) | ご自身の事業が、日本標準産業分類でどの業種に該当するかを調べます。(リンク先(政府統計の総合窓口のページ)にて検索可)![]() |
手順(2) | 手順(1)で調べた業種の「細分類番号」を特定します。 |
手順(3) | 手順(2)の「細分類番号」が、リンク先(中小企業庁のページ)の「指定業種リスト」内にあるか確認します。 |
【 備考 】 | 上の手順(1)~(3)は、必ず申請前にご確認をお願いします。(対象業種しか申請できません) ※令和4年10月1日以降、指定業種が変更されますのでご注意ください。 |
セーフティネット保証5号の制度の詳細については、中小企業庁のホームページで確認できます。 |
※対象業種が変更になります。ご注意ください。(令和4年10月1日より)
申請における注意点 |
---|
【最近3か月間の定義について】 ・最大で6か月前から起算してその期間内における連続した3か月間とする。 (例)認定申請書提出月が11月の場合:10・9・8・7・6・5月のうち連続する3か月 |
【最近1か月間の定義について】 ・最大で4か月前から起算してその期間内における1か月とする。 |
第5号(イ):売上高の減少に関する認定基準(前年対比)
セーフティネット保証5号(イ)認定要件確認表(PDF 108KB) ※事前にご確認ください。セーフティネット保証5号 (イ)申請書様式 ダウンロード (令和2年6月2日 様式更新) |
申請書様式 | 必要添付書類 |
---|---|---|
(イー(1))申請書等一式 (PDF 119KB)![]() |
【共通書類】 ○ 最近3か月間および前年同期における売上高を確認できる試算表 ※試算表の添付が困難な場合には下記のいずれかの書類でも可 例)元帳、通帳の写しなど ○「売上高等に関する資料」に記載した内容を確認できる資料 ※認定要件によって必要となる資料が異なります。 【法人の場合】 ○履歴事項全部証明書の原本又は写し ○決算報告書の原本又は写し(直近1期分) 【個人の場合】 ○確定申告書(直近1期分) ※事業所の所在地および業種名が確認できるもの |
|
(イー(2))申請書等一式 (PDF 151KB)![]() |
||
(イー(3))申請書等一式 (PDF 184KB)![]() |
◎認定基準の運用緩和による変更(新型コロナウイルス感染拡大のための措置)
上の表「第5号(イ)」の保証については、次のような前年実績との比較ができない事業者も利用できるようになりました。
(令和2年5月1日変更)
・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
※この運用緩和により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれか1組を提出してください。
・(イ)-10 申請書等一式(最近3か月を基準とした比較)(86KB)
・(イ)-11 申請書等一式 (令和元年12月を基準とした比較)(87KB)
・(イ)-12 申請書等一式(令和元年10月~12月を基準とした比較)(88KB)
最新更新日時:2022年9月26日