トップ > 産業振興課 > 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
制度の概要
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的として、「生産性向上特別措置法」に基づき、「先端設備等導入計画」を策定する中小企業に対して、生産性向上に向けた設備投資を支援するものです。
詳しくは中小企業庁HPにてご確認ください。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、先端設備を設置しようとする事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
※ 滝川市の導入促進基本計画は、平成30年6月29日に国の同意を得ています。
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、固定資産税の減免や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業・小規模事業者等のうち、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方であり、下表の「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件を満たしていることが必要です。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業及び情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
注)中小企業者に該当する法人形態等について
1. 個人事業主
2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人)
3. 企業組合、協業組合、事業協同(小)組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合(連合会)、商工組合(連合会)、商店街振興組合(連合会)
4. 生活衛生同業(小)組合(連合会)、酒造組合(連合会・中央会)、酒販組合(連合会・中央会)、内航海運組合(連合会)、技術研究組合
注)1,2についは、上記の表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
注)1の場合は開業届が提出されていること、2~4の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
滝川市の導入促進基本計画と先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 滝川市内全域 |
対象業種・事業 | すべての業種及びすべての事業 |
導入促進基本計画 の計画期間 |
国が同意した日(平成30年6月29日)から3年間 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性に 関する目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) ※労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋 |
配慮すべき事項 | ・人員削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、雇用の安定に配慮すること ・公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、健全な地域経済の発展に配慮すること |
支援制度
1.固定資産税の特例
特例措置 | 滝川市における本制度の固定資産税特例率を、3年間、ゼロとします |
---|---|
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人※1 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
適用期間 | 平成30年6月30日から令和5年3月31日 |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類( 最低取得価格 / 販売開始時期 )】 ◆機械装置( 160万円以上 / 10年以内 ) ◆測定工具及び検査工具( 30万円以上 / 5年以内 ) ◆器具備品( 30万円以上 / 6年以内 ) ◆建物附属設備※2( 60万円以上 / 14年以内 ) ◆構築物(120万円以上 / 14年以内 ) ◆事業用家屋※3(120万円以上 / 新築 ) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 |
※1 ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業とはなりませんので、ご注意ください。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員が1,000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人。
※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
※3 生産性向上要件を満たす先端設備(取得価額合計300万円以上)が設置されること。
<税制支援を受ける場合>
滝川市が交付する導入計画認定書の写し、導入計画の写し、工業会が発行する証明書の写しを添えて、期日までに税務申告を行ってください。なお、税務申告については市役所税務課資産税係にお問い合わせください。
2.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
支援を受けるまでの流れ(必要書類)
先端設備等導入計画の策定の際には中小企業庁が掲載している「先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)」を参考にしていただいたうえで、下記書類を提出いただきますようお願いいたします。
<申請時必要書類>
1.申請時に必要な書類 | ・先端設備等導入計画に係る認定申請書![]() ※記載例 ![]() ・認定経営革新等支援機関が作成する認定支援機関確認書 ![]() ※認定経営革新等支援機関につきましてはこちらからご確認ください ![]() |
---|---|
2.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
上記1の書類に加え |
3.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
上記1.2の書類に加え |
※設備の取得は導入計画の認定を受けた後に行うこととなっています。
認定前に購入したものについては、税制等の支援を受けることができませんのでご注意ください。
<変更申請時必要書類>
計画認定後に、設備の追加取得等の予定により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、下記のとおり変更申請が必要です。
変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
※軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないようなもの)の場合は変更申請は不要です。
1.変更申請時に必要な書類 |
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書![]() ・認定経営革新等支援機関が作成する認定支援機関確認書 ![]() |
---|---|
2.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
上記1の書類に加え |
3.固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(リース契約の場合) |
上記1.2の書類に加え |
申請書提出先
滝川市産業振興部産業振興課企業連携係へ提出・お問い合わせください。
TEL:0125-28-8009(直通)
FAX:0125-23-5839
Email:syoukou@city.takikawa.lg.jp
制度に関するQ&A
導入促進基本計画に関するQ&A、先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁HP)
固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A(中小企業庁HP)