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滝川市店舗リノベーション支援事業の募集について
※令和4年度の募集は終了しました。1 趣旨
指定区域における空き店舗等を「店舗又は事務所」として活用する場合、その改修工事に要する経費に対し、「滝川市店舗リノベーション支援事業補助金」を交付します。
2 定義
(1) | 指定区域 | 市長が別に定める区域(PDF:23,859KB)![]() |
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(2) | 空き店舗等 | 次に掲げる要件のいずれかに該当する物件とします。
ア 過去に営業していた実績があり、申請から遡って1か月間(連続する1か月間)以上営業が行われていないものであること。※店舗面積1,000平方メートルの建物内にある店舗は除きます。 イ 現在営業している店舗等を閉鎖し、賃貸物件として提供する意思が示された店舗等であること。 ウ 現在使用されていない空き家又は倉庫であること。 エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が特に認める物件 |
(3) | 建設業者 | 法人又は事業を営む個人であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けているものをいう。 |
3 補助金の交付対象者
補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではありません。
(1) | 指定区域内において空き店舗等を賃借し、営業を行う者であること。 ※ただし、指定区域内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転する場合(自己の責めに帰すべき理由以外の理由で退去しなくてはならないときを除く。)は、当該移転前の店舗等を空き店舗等としない者でなければいけません。 |
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(2) | 当該補助金の交付対象となる店舗等が、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 ア 解体、立ち退き等により建物が消失し、又は営業が困難となる見込みがないこと。 イ 当該補助金の交付対象となる経費に係る改修が、市税を滞納していない建設業者によるものであること。 |
(3) | 当該補助金の交付対象となる店舗等における営業が、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 ア 週30時間以上行われる営業であること。 イ キャバレー、パチンコその他の補助金の交付目的を勘案し市長が不適当と認める業態の営業でないこと。 |
(4) | 商工会議所、商店街振興組合等に加入し、および協力する者であること。 |
(5) | 商店街に係る除雪負担金およびアーケード維持負担金を要する物件の場合は、その趣旨に賛同し、および負担する者であること。 |
(6) | 当該補助金の交付対象となる店舗等における営業を当該補助金の交付の日から起算して5年以上継続して行う意思のある者であること。 |
(7) | 市税を滞納していない者(補助金の交付を受けようとする者が個人である場合にあっては、その属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が市税を滞納していない者)であること。 |
(8) | 次に掲げる要件にいずれにも該当しないものであること。 ア 当該補助金の交付対象となる店舗等の所有者 イ アに規定する者の配偶者 ウ アに規定する者の1親等の血族又は姻族 エ アに規定する者と同一の世帯に属する者又は生計を一にする者 |
4 補助金の交付対象店舗等
(1) 別表1の標準賃料の区分に応じて、それぞれ減額割合を賃料に乗じて得た額を減額するなど、地権者等の協力を得られる店舗等であること。【別表1】 | 標準賃料 | 減額割合 |
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賃料6万円以下 | 5%以上の額 | |
賃料6万円超~10万円以下 | 15%以上の額 | |
賃料10万円超 | 25%以上の額 |
※標準賃料に1,000円未満の端数が生じている場合は、これを切り上げます。
- 【賃料減額の計算方法】・・・A
- ●家賃60,000円の場合
60,000円× 5%=3,000円の額を減額する必要があります。
【別表2】 | 目標坪単価 | 2,400円/坪 以下 |
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- 【賃料設定と交付対象の相関関係】
- ●賃料設定60,000円・40坪の場合
賃料60,000円÷40坪=1,500円/坪 ⇒ *坪単価2,400円を下回るので、交付対象
●100,000円・40坪の場合
賃料100,000円÷40坪=2,500円/坪 ⇒ *坪単価2,400円を上回るので、交付対象外
※当事者間の交渉により、さらに減額することは問題ありません。【推奨】
5 補助金の交付対象経費
- 補助金の交付対象となる経費は、改修工事に要する経費のうち
- ・内装工事 ・外装工事 ・給排水設備工事 ・電気工事・ガス工事 ・空調設備
・その他・建物に附合する設備等に係る工事に要する経費(市長が適当と認めるもの)
6 補助金の額
補助率 | 補助金の額 |
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補助対象経費の3分の2以内
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1の補助事業につき70万円 (備考に規定する店舗等にあたっては、100万円) を限度とする額 |
〔備考〕次の各号に掲げる業態のいずれかに該当する営業を行う店舗等であって、市長が認めるもの
(1)ファーストフード、レストラン、食堂その他の飲食を提供する業態
(2)自ら商品を製造し、および販売する業態
(3)前2号に掲げるもののほか、これらに準ずると市長が特に認める業態
7 申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を滝川市・産業振興課に提出してください。
【募集期間】令和4年4月1日(金曜日)~令和4年6月30日(木曜日)17時00分【当日必着】
8 審査
事業の採択については、次の審査を経て決定します。なお、申請が多数重なり、予算の範囲内での対応が難しい場合には、重点項目を優先して選考します。
審査 | 【資格審査】滝川市 【経営審査】滝川商工会議所 |
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重点項目 | (1)業種(飲食業・製造小売業)、(2)事業趣旨・内容 、(3)その他 |
9 補助事業の完了
補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は令和5年3月31日(金曜日)のどちらか早い期日までに、補助事業等実績報告書(規則別記第4号様式)と次に掲げる書類を添えて、滝川市・産業振興課に提出してください。
10 補助事業者の義務
事業実施に当たっては、「滝川市店舗リノベーション支援事業補助金交付要綱」および「滝川市補助金等交付規則」の規定、さらに次に掲げる事項について遵守願います。
(1) | 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容等を変更しようとする場合又は事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に市長の承認を受けなければなりません。 |
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(2) | 補助金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告若しくは関係書類の提出を求め、又は市長の指定した者に帳簿等の検査がありますので、対応願います。 |
(3) | 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付されている補助金の全部若しくは一部の返還を命じます。 ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 イ 補助金を目的外に使用したとき。 ウ 規則若しくは要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。 |
(4) | 補助事業者は、補助事業の施行に関する証拠書類、帳簿等を整備し、これを事業完了後5年間保存しなければなりません。 |
11 問い合わせ・提出先(窓口)
滝川市 産業振興部 産業振興課 商業労政係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号(4階)
電話:0125-28-8030(直通)
FAX :0125-23-5839
※注意事項
申請を行う場合には、事業内容等について簡単なヒアリングを行いますので、あらかじめ電話等でご予約のうえ、内容のわかる方が書類をご持参ください。
参考資料
滝川市店舗リノベーション支援事業補助金交付要領(670KB)