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家畜の飼養衛生管理に関する定期報告書の提出について
家畜の伝染性疾病の発生を予防又はまん延を防止するため、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、下記の家畜を飼養している所有者(管理者)は、毎年、2月1日時点の飼養状況や衛生管理状況を北海道知事へ報告しなければなりません。
滝川市においては、市で取りまとめ北海道へ報告しますので、市が別途定める期日までに報告をお願いいたします。
【令和2年度制度改正に伴う注意点】
※定期報告書の様式が変更されています。
※新規または昨年度から変更のある方につきましては「定期報告書添付書類」および「飼養衛生管理マニュアル」の提出が必要です。
◯対象となる家畜
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、キジ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭羽以上飼育している方
※ペット用として飼養している場合でも、報告が必要です。
◯お問合せ先
滝川市産業振興部農政課農村振興係 0125-28-8034(直通)
北海道空知家畜保健衛生所 0126-22-4212
◯提出先
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号
滝川市産業振興部農政課
飼養衛生管理マニュアル(牛・めん羊・山羊等)はこちらから(15KB)
最新更新日時:2022年1月13日