道路の占用
道路の占用(道路法32条)
次の行為をする場合にあらかじめ市長の許可を得て占用料を支払わなければなりません(減免等になるものもあります)。 |
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■道路を工事の為に一時的に使用する場合(仮設足場等)
■突き出し看板等を設置する場合
■融雪槽の排水を道路の側溝や雨水桝に流す場合
■歩道上にロードヒーティングを設置する場合
※許可の申請は使用予定のおおむね1週間以上前に行って下さい。
■市道の場合の申請先は、滝川市役所建設部土木課
■道道の場合の申請先は、空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所
(電話 0125-22-3434)
■国道の場合の申請先は、札幌開発建設部滝川道路事務所
(電話 0125-22-4147)
※なお、自動販売機、置看板、のぼり等は許可の対象となりませんので自己敷地内に設置して下さい。
最新更新日時:2015年12月17日