河川の占用等
準用河川及び普通河川において次に掲げる行為をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
- 流水の占用
- 河川敷地の占用
- 工作物の新築、改築、又は除却
- 土石その他の産出物の採取
- 草木の植栽または土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
- その他、河川に影響を及ぼすおそれのある行為
最新更新日時: 2007年09月21日
準用河川及び普通河川において次に掲げる行為をしようとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。