公園緑地
1 公園
都市計画における公園は、住民の屋外における休息や観賞、遊戯、運動その他レクリエーションの用に供するとともに、あわせて都市環境の保全及び改善に資するための施設です。
具体的には、都市公園法により定められており、地方公共団体又は国が設置する公園又は緑地とその公園施設を言います。
「都市計画公園」と「都市公園」とは・・・
「都市計画公園」とは、都市計画法第11条の都市施設の「公園」として都市計画決定されたものを言います。(その土地の実態にかかわらず、都市計画に定められた区域を言います。)
「都市公園」とは、都市計画決定の有無にかかわらず、都市計画区域内において地方公共団体(滝川市)が設置する公園、緑地、墓園を言います。すなわち公園的な利用がなされ、あるいは現実に公園及び緑地として実体を備え、都市公園法で管理されるものが全て都市公園になりえます。
名称 | 内容 |
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街区公園 |
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする。 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする。 |
地区公園 |
主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする。 |
総合公園 |
主として一つの市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動などの総合的な利用に供することを目的とする。 |
運動公園 |
主として運動の用に供することを目的とする。運動施設が、全公園面積の25%から50%の範囲にあるものをいう。 |
広域公園 |
一つの市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動はどの総合的な利用に供される。 |
特殊公園 |
主として風致の享受の用に供することを目的とする。動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする。 |
2 緑地
名称 | 内容 |
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緩衝緑地 |
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする。 |
都市林 |
市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然環境の復元を図ることを目的とする。 |
広場公園 |
市街地中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設利用者のための休養施設、都市環境の向上を目的とする。 |
都市緑地 |
主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図ることを目的とする。 |
緑道 |
災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的とする。 |
最新更新日時:2023年5月30日