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用途地域等

 地域地区は、都市計画区域内の土地をどのように用途に利用すべきか、どのように利用すべきかなどということを都市計画として定め、建築物の用途、容積、構造などに一定の制限を加えたり、土地の区画形成の変更などに制限を加えたりして、その適正な利用と保全を図ろうとするものです。


1 用途地域

 用途地域は、地域計画の基本となるもので、都市の土地利用に計画性を与え、合理的な土地利用を図り、住居、店舗、工場などいろいろな用途の建物の無秩序な混在による環境の悪化を防止し、都市の健全な発展を目的として定めれるものです。用途地域内においては、建築基準法により、建築物の用途、容積率、建ぺい率、形態などが制限されます。

告示年月日【最終】 告示番号 面積ha
令和元年12月19日 滝川市告示第266号 約1,627



用途地域の概況

用途地域の種類 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
面積
(ha)
趣旨 
第一種低層住居専用地域 40 60 約 135 低層住宅の良好な環境保護のための地域
第二種低層住居専用地域 50 100 約 22 小規模な店舗の立地は認められる。低層住宅の良好な環境
保護のための地域
第一種中高層住居専用地域 60 150 約279 中高層住宅の良好な環境保護のための地域
第二種中高層住居専用地域 60 200 約97 一定の利便施設の立地は認められる。中高層住宅の良好な
環境保護のための地域
第一種住居地域 60 200 約572 大規模な店舗、事務所の立地は制限される。住宅の環境
保護のための地域
第二種住居地域 60 200 約27 大規模な店舗、事務所の立地も認められる。住宅の環境
保護のための地域
準住居地域 60 200 約30 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して
立地する地域
近隣商業地域 80 300 約55 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進
を図る地域
商業地域 80 400 約50 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
準工業地域 60 200 約154 環境悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る
地域
工業地域 60 200 約206 工業の利便の増進を図る地域
合計 約1,627

○ 滝川都市計画用途地域指定基準 PDFファイル (116KB)

2 特別用途地区

 特別用途地区は、用途地域内において、市街地の特性に応じて特定の用途の保全または規制を行うことを目的として定める地区です。地区の指定のために行われる建築物の制限や禁止に関する事項については、建築基準法の規定により市の条例で定めております。

〇建築物の規制は、滝川市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例このリンクは別ウィンドウで開きます(滝川市例規集ページ)による。

告示年月日【最終】 告示番号 面積ha
令和元年12月19日 滝川市告示第268号 約776

 本市に定められた特別用途地区は次の4種類があります。

種類 面積
(ha)
建築物の制限や禁止に関する事項(概要)
特別工業地区 約47 ≪主な規制建築物≫
・準工業地域規制制限建築物
・住宅、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿
・図書館、博物館
・ボーリング場、スケート場、水泳場
・麻雀屋、パチンコ屋、射的場
・物品販売業を営む小売店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積が
1,000平方メートルを超えるもの
≪基本用途地域≫
工業地域
研究研修地区 約25 ≪主な規制建築物≫
・住宅、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、病院
・老人福祉センター
・店舗又は飲食店、展示場
・ホテル又は旅館
・ボーリング場、スケート場、水泳場、カラオケボックス
・麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場
・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
・自動車教習場、畜舎
≪基本用途地域≫
・準工業地域
大規模集客施設制限地区 約91 ≪主な規制建築物≫

・劇場、映画館、演芸場又は観覧場

・店舗、飲食店、展示場

・遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

 上記の建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が

10,000平方メートルを超えるもの

≪基本用途地域≫

・準工業地域
商業業務誘導地区 約613 第一種商業業務誘導地区
≪主な規制建築物≫
・店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物
 上記の建物でその用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもの
第二種商業業務誘導地区
≪主な規制建築物≫
・店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物
 上記の建物でその用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの
第三種商業業務誘導地区
≪主な規制建築物≫
・劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所
 上記の建物でその用途に供する部分の床面積が1,000平方メートルを超えるもの
第四種商業業務誘導地区
≪主な規制建築物≫
・劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、勝舟投票券発売所
 上記の建物でその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
合計 約776

3 特定用途制限地域

 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない地域において、良好な環境の形成や保持を行うことを目的として定める地域です。地域の指定のために行われる建築物の制限や禁止に関する事項については、建築基準法の規定により市の条例で定めております。

〇建築物の規制は、滝川市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例このリンクは別ウィンドウで開きます(滝川市例規集ページ)による。

告示年月日【最終】 告示番号 面積ha
平成25年4月1日 滝川市告示第67号 約4,024

 本市に定められた特定用途制限地域は次の2種類があります。

種類 面積(ha) 建築物の制限や禁止に関する事項(概要)
農村環境保全地区 約    

3,961
良好な営農環境を損なわないよう、開発の抑制に努め、農村環境保全を図る地区。
主要幹線沿道地区

63
良好な営農環境を損なわないよう、開発の抑制に努め、自動車通過利用者向けの施設を適切に誘導する地区。
合計
4,024

4 その他の地域地区

ア 高度利用地区

告示年月日【最終】 告示番号 面積ha
平成元年6月1日 滝川市告示第69号 約1.0


 主な建築制限
  容積率 最高400%以下 最低200%以上 
  建ぺい率80% 
  建築面積 最低200平方メートル以上

イ 準防火地域

告示年月日【最終】 告示番号 面積ha 備考
令和元年12月19日 滝川市告示第267号 約105 近隣商業地域、商業地域に指定


最新更新日時:2021年10月29日

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