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長期優良住宅コーナー
長期優良住宅コーナー
平成21年6月4日から「長期優良住宅」の認定申請の受付を開始します。
(変更)平成28年6月から既存住宅の増築又は改築の認定申請についても受付を開始します。
■長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
これまでの変更点として、新築に係る認定基準に加えて、既存住宅の増築・改築に係る認定基準が整備されました。
■所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(滝川市)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
■認定の申請先は
1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、「滝川市長」となります。
2)1)以外の住宅は、「北海道知事」となります。
*申請等の受付については、全て「滝川市」となります。
■認定基準、認定手続きは
1)滝川市が認定する計画に関する認定基準及び認定手続きは、「滝川市長期優良住宅建築等計画の認定要綱」をご覧ください。
要綱(PDF87KB) ※改正後変更します。
様式集
2)北海道が認定する計画に関する認定基準及び認定手続きは、 「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」(北海道ホームページ掲載PDF)をご覧下さい。
*認定基準にあたっては、事前の「登録住宅性能評価機関」が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に「登録住宅性能評価機関」が発行する適合証を添付することとなります。
技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせ下さい。
■登録住宅性能評価機関の技術的審査項目(事前審査内容)
(1)劣化対策(法第2条第4項第1号イ関係)
(2)耐震性(法第2条第4項第1号ロ関係)
(3)可変性(法第2条第4項第2号関係)
(4)維持管理・更新の容易性(法第2条第4項第3号関係)
(5)バリアフリー性(法第2条第4項第4号関係)
(6)省エネルギー性(法第2条第4項第4号関係)
■技術的審査に関する登録住宅評価機関の情報は、(社)住宅性能評価表示協会のホームページをご覧下さい。
・(社)住宅性能評価・表示協会
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。
・日本ERI株式会社札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル |
011-290-3215 |
・株式会社日本住宅保証検査機構 北海道支店 |
札幌市中央区1条2丁目6 大通バスセンタービル2号館3階 |
011-806-0111 |
・株式会社東日本住宅評価センター 札幌事務所 |
札幌市中央区1条東2丁目5-2 札幌泉第2ビル3階 |
011-200-1371 |
・株式会社ジェイ・イー・サポート 札幌支店 |
札幌市北区北7条西2丁目6 | 011-738-7511 |
・財団法人北海道建築指導センター | 札幌市中央区北4条西5丁目 三井生命札幌共同ビル3階 |
011-241-1897 |
・株式会社札幌工業検査 | 札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンタービル2号館3階 |
011-887-6585 |
・株式会社補償セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 |
*これらの機関のほか、北海道を業務区域に含めている性能評価機関も利用することができます。
・国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報に法律・認定基準等が掲載されています。
■認定申請手数料(事前に住宅性能評価機関が行う技術的審査を受け、「滝川市」が認定する場合。)
新築の場合
・住宅の戸数が1戸のもの 18,000円
・住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 30,000円
・住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 47,000円
・住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 76,000円
既存住宅の増築又は改築の場合
・住宅の戸数が1戸のもの 25,000円
・住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 43,000円
・住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 69,000円
・住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 112,000円
■長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額をを加算した額となります。
また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。(認定後の着工となります。)
■お問い合わせ先
滝川市建設部建築住宅課 建築保全係 電話 0125-23-1234(代表) 内線 1464、1465